○城里町公共施設の暴力排除に関する条例
平成20年3月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき,社会公共の利益に反することとなる暴力団等への公共施設の利用を制限し,もって,町民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共施設」とは,別表に掲げる条例及び規則等に定める施設とする。
(使用の制限)
第3条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は,当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか,集団的に又は常習的に不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは,当該使用を許可しない。
2 管理者は,既に公共施設の使用の許可をしている場合においても,集団的に又は常習的に不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは,当該使用の許可を取り消し,又は使用を中止し,若しくは制限することができる。この場合において,使用者に損害が生ずることがあっても,管理者はその責めを負わない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に改正前の条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
城里町町営駐車場管理規則(平成17年城里町規則第52号)
城里町常北保健福祉センター設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第96号)
城里町七会保健福祉センター設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第97号)
城里町公用バス管理規程(平成17年城里町告示第18号)