○城里町環境センターの設置及び管理に関する条例

平成25年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,城里町環境センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ごみを適正に処理し,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため,次のとおり設置する。

名称

位置

城里町環境センター

城里町大字下古内1680番地

(業務)

第3条 城里町環境センター(以下「センター」という。)は,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) センターの運転及び維持管理に関すること。

(2) 搬入ごみの受付,計量及び処理手数料の収納に関すること。

(3) 最終処分に関すること。

(4) その他設置目的の達成に必要な業務に関すること。

(手数料)

第4条 センターを使用する者は,城里町使用料及び手数料条例(平成17年城里町条例第53号)に規定する手数料を納入しなければならない。

(減免)

第5条 町長は,前条の手数料を減額し,又は免除することができる。

(損害賠償)

第6条 センターの建物その他設備等をき損し,又は滅失させた者は,速やかにこれを現状に復し,又は損害を賠償しなければならない。

(職員)

第7条 センターには,必要な職員を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,解散前の城北地方広域事務組合廃棄物処理場設置及び管理に関する条例(昭和63年城北地方広域事務組合条例第26号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町環境センターの設置及び管理に関する条例

平成25年3月27日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年3月27日 条例第12号