○城里町立山村文化資源保存伝習館設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,山村文化資源保存伝習館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 郷土の文化・資源に関する町民及び来町者の理解を深め,交流の発展に寄与するため,山村文化資源保存伝習館を設置する。

(名称及び設置)

第3条 山村文化資源保存伝習館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

城里町立山村文化資源保存伝習館

城里町大字徳蔵357番地の12

(管理)

第4条 城里町立山村文化資源保存伝習館(以下「伝習館」という。)は,常に良好な状態において管理し,設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(利用者の範囲)

第5条 伝習館を利用できるものは,次のとおりとする。

(1) 町内に居住する者で,民俗芸能・伝習の稽古をするもの

(2) 民俗芸能及び文化の発表・研修をする個人又は団体

(3) その他教育長が認めた者

(使用料)

第6条 伝習館の使用料は,無料とする。

(損害賠償)

第7条 利用者は,施設又は設備を故意に損傷した場合は,当該利用者においてその損害を賠償しなければならない。

(運営協議会)

第8条 伝習館の円滑な運営を図るため,城里町山村文化資源保存伝習館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会委員は,城里町文化財保護審議会委員をもってこれに充てる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,伝習館の管理・運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の七会村山村文化資源保存伝習館設置及び管理に関する条例(平成6年七会村条例第13号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町立山村文化資源保存伝習館設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第86号

(平成17年2月1日施行)