○城里町法定外公共物の管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は,法定外公共物の保全又は利用に関し,法令に特別の定めがあるものを除くほか,必要な規制を行い,もって公共の利益に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは,次に掲げるもので城里町の管理に属するものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川,水路,池沼,ため池,溝等

(3) その他一般公共の用に供されている土地で,法令に管理に関し特別の定めのあるもの以外のもの

(4) 前3号に掲げる法定外公共物に附属する工作物,物件又は施設

2 この条例において「生産物」とは,法定外公共物から生ずる土石,砂れき,竹木その他これらに類するものをいう。

(禁止行為)

第3条 法定外公共物に関しては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,次条に規定する許可を受けて行う工事等による場合及び特に町長が命じた場合は,この限りでない。

(1) 法定外公共物を損傷し,又は汚損すること。

(2) じんかい,土石,砂れき,竹木その他の物件を投棄し,又は堆積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第4条 法定外公共物に関し,次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

(1) 工作物を新築し,改築し,又は除却すること。

(2) 流水水面又は敷地を占用し,又は使用すること。

(3) 流水を利用するため,これを停滞し,又は引用すること。

(4) 流水の方向,分量,幅員若しくは深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。

(5) 竹木を流送すること。

(6) 生産物を採取すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,法定外公共物に関し工事をし,又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 町長は,前項の許可をする場合において,法定外公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは,当該許可に必要な条件を付することができる。

(国等の特例)

第5条 国又は他の地方公共団体が占用等をしようとするときは,前条第1項の規定にかかわらず,あらかじめ町長に協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも,同様とする。

(許可の基準)

第6条 第4条第1項の許可(以下「占用等の許可」という。)は,次の基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか,公共の福祉の確保に支障のないこと。

(許可の期間)

第7条 占用等の許可の期間は,5年以内の範囲において,町長が定める。ただし,電柱,電線,水道管,下水道管,ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び町長が特に必要と認めた場合は,10年以内とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,生産物の採取許可の期間は,その都度町長が定める。

3 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は,許可の更新をしようとするときは,期間満了日の1月前までに町長の許可を受けなければならない。

4 許可の期間中に占用等を廃止しようとするときは,町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第8条 占用者等の相続人その他の一般承継人は,被承継人が有していた占用等の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 占用等の許可に基づく地位は,第1項に定める場合のほか,町長の承認を受けなければこれを譲り渡し,又は譲り受けることができない。

4 前項の規定による承認を受けた譲受人は,当該承認に係る譲渡人が有していた占用等の許可に基づく地位を承継する。

(検査を受ける義務)

第9条 工作物設置の許可を受けた占用者等は,工作物が完成したときは,町長の検査を受けなければならない。

(管理義務)

第10条 占用者等は,許可期間中,その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い,常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 占用者等は,許可期間中,その許可に係る法定外公共物について異常を認めたときは,速やかに占用等を中止し,町長にその旨届け出なければならない。

(原状回復義務)

第11条 占用者等は,その責めに帰すべき理由により法定外公共物を損傷したときは,直ちに町長に届け出て,その指示に従いこれを修復しなければならない。

2 占用者等は,許可の効力が消滅したときは,速やかに当該箇所を原状に回復し,町長の検査を受けなければならない。ただし,町長が原状に回復する必要がないと認めたときは,この限りでない。

(監督処分)

第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用者等に対して,許可の取消し,変更,効力の停止,条件の停止若しくは新たな条件の付加をし,又は工作物の改築,移転,除去,工事その他の行為若しくは工作物により生ずる障害を除去し,若しくは防止するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用者等に対して,前項に規定する処分をし,又は措置をすることを命ずることができる。

(1) 国又は普通地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 占用者等以外の者に工事,占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(許可の失効)

第13条 次に掲げる事由が生じたときは,占用等の許可は,そのときにその効力を失う。

(1) 占用者等が死亡し,かつ,その者に相続人がないとき,又は占用等の許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(許可を受けないでした行為)

第14条 許可を受けないで占用等をした者については,町長は,期限を指定してその全部若しくは一部の撤去若しくは原状回復を命じ,又はこれによって生ずる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(費用負担の義務)

第15条 第12条第1項の規定により町長が命じた処分若しくは措置又は前条の規定による原状回復に要する費用は,当該処分若しくは措置又は原状回復を命ぜられた者の負担とする。

(使用料等の徴収)

第16条 町長は,法定外公共物の占用等を許可したときは,その占用者等から使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等の額は,別表に掲げるとおりとする。

3 使用料等は,町長が納入通知書を発行して,占用を開始する前に,占用の全期間について一括して徴収する。

4 許可された日の属する年度分の使用料等は,許可の日から1月以内で,かつ,その年度内に徴収する。

5 町長は,占用期間が翌年度以降にわたる場合であって,かつ,占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,前項の規定にかかわらず,占用者の申請により当該年度分をその年度の始めに徴収することができる。

(1) 使用者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認めたとき。

(2) 使用料の年額が20万円を超えるものであるとき。

6 使用料等を算定する場合においては,次に定めるところによる。

(1) 使用料等が年額で定められているものについて,占用等の期間に1年未満の端数がある場合には,月割で計算する。この場合において,1月未満の日数は,1月とする。

(2) 使用料等が月額で定められているものについて,占用等の期間に1月未満の端数がある場合には,1月として計算する。

(3) 長さ,面積及び体積に別表に定める単位に満たない端数がある場合には,その単位にまで切り上げて計算する。

(4) 使用料等の総額が100円未満である場合には,その金額を100円として計算する。

(使用料等の不還付)

第17条 既納の使用料等は,還付しない。ただし,町長は,占用者等がその責めに帰することのできない理由によって占用等の許可を受けた目的を達することができない場合においては,既に納付した使用料等の全部又は一部を月割計算により還付することができる。

(使用料等の減免)

第18条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料等を減額し,又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う公共の利益となる事業により占用し,又は使用するとき。

(2) 個人の使用する敷地からの生活排水を溝きょに排水する施設設置のために占用するとき。

(3) 恒例による祭典又は行事のために臨時に占用し,又は使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか,町長が必要と認めるとき。

2 災害その他特別の事由があると認められるものに対しては,期間を定めて使用料等を減額し,若しくは免除し,又は徴収を猶予することができる。

(督促手数料及び延滞金等)

第19条 町長は,占用者等が使用料等を納付期限までに完納しない場合は,督促手数料及び延滞金を徴収することができる。

2 前項の督促手数料は,1件につき100円とする。

3 第1項の延滞金は,納付すべき使用料等の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし,その額は,納付すべき期限の翌日から使用料等の額(1,000円未満の端数金額は,切り捨てる。)城里町税外諸収入の滞納金,督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年城里町条例第54号)第3条の規定において定めた率により計算した額とする。この場合において,使用料等の額の一部につき納付があったときは,その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる使用料等の額は,その納付のあった使用料等の額を控除した額とする。

4 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき,又はその額が100円未満であるときは,その端数金額又はその延滞金は,徴収しない。

(協議による境界の決定)

第20条 町長は,法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があるときは,隣接地の所有者に対し,立会場所,期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には,町長及び隣接地の所有者は,書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入調査)

第21条 町長は,法定外公共物に関する調査,測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため,やむを得ない必要がある場合においては,当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入らせる場合においては,あらかじめ当該土地の占有者にその旨通知しなければならない。ただし,あらかじめ通知することが困難である場合には,この限りでない。

3 前項の規定により宅地又は垣,柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には,あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日の出前及び日没後においては,占有者の承諾があった場合を除き,前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5 第1項の規定により立ち入ろうとする職員は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があった場合には,これを提示しなければならない。

(損失の補償)

第22条 町長は,第12条第2項の規定に係る処分若しくは措置又は前条の規定による立入調査により損害を受けた者に対し,通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の規定による許可を受けないで占用等をした者

(3) 第12条の規定による命令に違反した者

第25条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに,合併前の七会村法定外公共物の管理に関する条例(平成15年七会村条例第3号)(次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。

別表(第16条関係)

区分

単位

占用料

(単位:円)

使用料

(1) 電柱類

1本につき1年

 

第1種電柱

770

第2種電柱

1,200

第3種電柱

1,600

第1種電話柱

690

第2種電話柱

1,100

第3種電話柱

1,500

地上に設ける変圧器

1個につき1年

520

地下に設ける変圧器

1m2につき1年

360

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱及び信書便差出箱

450

その他のもの

1m2につき1年

1,100

(2) 鉄塔類(3脚以上のものに限る。)

1m2につき1年

1,840

(3) その他の柱類

1本につき1年

53

(4) 鉱工業施設

1m2につき1年

330

(5) 工事用施設類(詰所 板囲 足場 材料置場等)

1m2につき1月

110

(6) 仮設建物類

1m2につき1月

140

(7) 地下埋設物類

1mにつき1年

 

外口径が0.10m未満のもの

36

外口径が0.10m以上0.15m未満のもの

53

外口径が0.15m以上0.20m未満のもの

71

外口径が0.20m以上0.40m未満のもの

140

外口径が0.40m以上1.00m未満のもの

360

外口径が1.00m以上のもの

710

(8) 橋梁類

1m2につき1年

90

(9) 通路類

1m2につき1年

140

(幅員3m未満のものを除く。)

(10) 漁業施設類

1m2につき1年

 

養魚場

8

活魚場

450

その他水面を活用する漁業施設類

10

(11) ゴルフ場

1m2につき1年

80

採取料

(1) 砂利

1m3につき

250

(2) 砂

176

(3) 土砂(土を含む。)

124

(4) かき込み砂利

187

(5) 栗石(直径9cm以上15cm未満)

260

(6) 玉石(直径15cm以上30cm未満)

302

(7) 転石(直径30cm以上)

343

(8) あし類

1m縄しめ1束につき

176

(9) かや

228

(10) 雑木

47

その他

町長がその都度定める単位

町長がその都度定める額

城里町法定外公共物の管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第141号

(平成17年2月1日施行)