○城里町営住宅管理条例

平成17年2月1日

条例第144号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町営住宅の管理(第3条―第41条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第49条―第53条)

第5章 駐車場の管理(第54条―第62条)

第6章 補則(第63条―第67条)

附則

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設,買取り又は借上げを行い,低額所得者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設で,法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は,入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) ホームページ

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙

2 前項の公募に当たっては,町長は,町営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は,次に掲げる事由に係る者を公募を行わず,町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより,町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は,次の各号(老人等にあっては第2号から第5号まで,被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者などにあっては第2号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第12条において同じ。)があること。ただし,規則に定める要件を備えている者についてはその限りでない。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ,それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等若しくは前号ただし書に該当する場合 259,000円

 町営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 県民税,市町村民税及び現在までに町営住宅等(城里町営住宅設置条例(平成17年城里町条例第143号)城里町特定公共賃貸住宅設置条例(平成17年城里町条例第145号)及び城里町営徳蔵住宅設置条例(平成17年城里町条例第156号)に定める住宅)の使用料を滞納していない者であること。ただし,滞納の解消に努めていることが明らかである場合にはこの限りではない。

(5) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する「老人等」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 満60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者でその障害の程度が次に定める程度であるもの

 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級まで

 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級まで

 知的障害者 の精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であって,又はのいずれかに該当するもの

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号若しくは同法第28条の2において準用する同法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法5条若しくは同法第28条の2において準用する同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項又は同法第28条の2において準用する同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

3 町長は,入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,その指定する職員に,当該入居の申込みをした者に面接させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 町長は,入居の申込みをした者が第2項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,市町村に意見を求めることができる。

5 第1項第2号アに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者に第2項第2号から第4号まで,第6号又は第7号のいずれかに該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上である場合

(3) 同居者に18歳未満の者若しくは23歳未満で,次の~ウのうち,いずれかの学校の学生又は生徒で,名義人若しくは同居者の被扶養者である者がある場合

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

 国,地方公共団体,学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第3項の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が,当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては,その者は,前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は,同項各号(同項に規定する老人等にあっては,同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか当該災害発生の日から3年間は当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は,規則で定めるところにより,入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は,借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは,当該入居決定者に対し,当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け,適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか,現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は,前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については,公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は,町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は,第1項に規定する者のうち,20歳未満の子を扶養している寡婦,引揚者,炭鉱離職者,老人,心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については,第2項から前項までの規定にかかわらず,町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は,入居決定者が町営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 町営住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に,次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の署名する請書,その他規則で定める書類を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は,当該入居に係る債務について法人の保証を受けている者又は連帯保証人が請書に署名できない特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は,町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に,第1項の手続をしないときは,町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は,町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは,当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は,前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りでない。

(同居の承認)

第11条 町営住宅の入居者は,当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは,町長の承認を得なければならない。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の規定による承認をしてはならない。ただし,入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは,この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じ,それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

3 前項の場合のほか,町長は,町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは,第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 町営住宅の入居名義人が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居名義人と同居していた者が引き続き居住することを希望するときは,公営住宅法施行規則第12条で定めるところによるほか,規則で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。

(連帯保証人)

第13条 入居を希望する者は,連帯保証人1人を立てなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その限りではない。

(1) 当該入居に係る債務について法人の保証を受けている場合

(2) 町長が,連帯保証人をたてることができない特別の事情があると認める場合

2 前項に規定する連帯保証人は,規則で定める極度額を限度として,その履行をする責任を負うものとする。

3 連帯保証人は,入居者の親族若しくは県内に居住し,又は勤務する次の各号のいずれにも該当する者で,町長が適当と認めるものでなければならない。

(1) 独立した生計を営む者であること。

(2) 公営住宅に居住していない者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

4 入居者は連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合は,遅滞なく町長の承認を受けて,連帯保証人を変更し,又は当該入居に係る債務についての保証を行う法人(以下「保証法人」という。)を立てなければならない。

(1) 前項各号の規定に該当しなくなったとき。

(2) 住所又は居所が不明になったとき。

(3) 後見開始,保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(5) 死亡したとき。

5 町長は,前項の規定に連帯保証人の変更の承認について申請があった場合において入居者にやむを得ない事情があると認めるときは,第3項の規定にかかわらず,これを承認することができる。

6 入居者は,第4項の規定による場合のほか,既に立てた連帯保証人を変更し,又は保証法人を立てようとするときは,町長の承認を得なければならない。

7 入居者は,連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは,遅滞なく町長に届け出なければならない。

(保証法人)

第13条の2 保証法人は,当該保証に係る業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財産的基礎を有する者で,町長が適当と認めるものでなければならない。

2 入居者は,保証法人について,破産手続開始の決定が行われた場合その他前項に規定する要件に該当しないこととなる事実が生じた場合は,遅滞なく,町長の承認を受けて,保証法人を変更し,又は前条に定めるところにより連帯保証人を立てなければならない。

3 入居者は,前項の規定による場合のほか,既に立てた保証法人を変更し,又は連帯保証人を立てようとするときは,町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には,その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において,第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず,町営住宅の入居者がその請求に応じないときは,当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は,毎年度,町長に対し,規則で定めるところにより,収入を申告しなければならない。ただし,入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において,収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な状態にあると町長が認めるときは,この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は,第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては,公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により),収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は,前項の認定に対し,規則で定めるところにより,意見を述べることができる。この場合において,町長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は,次に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して,規則で定める基準により,当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は,入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日,第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは,第1項の規定にかかわらず,町長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は,第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して,規則で定めるところにより,当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は,敷金を国債,地方債又は社債の取得,預金,土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え,ふすまの張替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,町の負担とする。

2 町長は,前項の規定に係らず,借上げ町営住宅の修繕費用に関しては規則で定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,町長の指示に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管などの清掃に要する費用

(3) 共同施設,エレベーター,給水施設及び汚水処理施設の使用,維持又は運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は,町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により,町営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは,入居者が原形に回復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(生活上の注意義務)

第23条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第24条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,規則で定めるところにより,届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は,町営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の他用途使用の制限)

第26条 入居者は,町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,規則で定めるところにより,町長の承認を得たときは,当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替え等の制限)

第27条 入居者は,町営住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,規則で定めるところにより,原状回復又は撤去が容易である場合において,町長の承認を得たときは,この限りでない。

2 町長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該町営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し,又は増築したときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の返還手続)

第28条 入居者は,その町営住宅を返還しようとするときは,その返還しようとする日の15日前までに町長に届け出るとともに,町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,前条の規定により町営住宅を模様替えし,若しくは増築し,又は町営住宅の敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 町長は,毎年度,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第2号の金額を超え,かつ,当該入居者が,町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知する。

2 町長は,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。

3 入居者は,前2項の認定に対し,規則で定めるところにより,意見を述べることができる。この場合においては,町長は,意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は,町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は,第14条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては,令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条までの規定は,第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 町長は,高額所得者に対し,期限を定めて,当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は,第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は,第14条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間),毎月,近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には,町長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で,町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に,第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 町長は,収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは,その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については,その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第38条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については,その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 町長は,第14条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第32条第1項の規定による明渡しの請求,第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は,前項に規定する権限を,当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第37条 町長は,町営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は,第33条第2項の規定を準用する。この場合において,同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第38条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは,規則で定めるところにより,入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業による家賃の特例)

第39条 町長は,前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 町長は,法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において,新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の明渡請求)

第41条 町長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において,当該入居者に対し,当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法第404条に規定するの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は,第1項第2号から第5号まで及び第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は,町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には,当該請求を行う日の6月前までに,当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は,町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には,当該町営住宅の賃貸人に代わって,入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 町長は,社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は,前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は,前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは,規則で定めるところにより,町営住宅の使用目的,使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,社会福祉法人等から前項の申請があった場合には,当該申請に対する処分を決定し,当該社会福祉法人等に対して,当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を,許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は,前項の規定により,町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては,第17条から第27条まで,第28条及び第37条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と,第17条中「第10条第5項」とあるのは「第43条第2項」と,「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と,「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と,「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 町長は,町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は,第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には,速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合において,町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第49条 町長は,その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において,町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 町長は,町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては,当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第51条 第49条の規定により町営住宅を使用することができる者は,第5条の規定にかかわらず,次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって,自ら居住するため住宅を必要とするもののうち,現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第52条 第49条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は,第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず,当該町営住宅の入居者の収入を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。この場合において,同条第1項ただし書中「第36条第1項」とあるのは「第53条において準用する第36条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については,第14条第3項の規定を準用する。この場合において,「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第49条の規定による町営住宅の使用については,第50条から前条までに定めるもののほか,第3条第4条第7条から第12条まで,第16条から第28条まで及び第36条から第41条までの規定を準用する。この場合において,第7条第1項中,「前2条」とあるのは「第51条」と,第17条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と,第36条第1項中「第14条第1項,第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第32条第1項の規定による明け渡しの請求,第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第54条 共同施設として設置された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 当該町営住宅の入居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第41条第1項第1号から第7号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第55条 前条に規定する資格のある者で駐車場を使用しようとする者は,規則の定めるところにより,駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の規定により駐車場の使用の申込みをした者(以下「使用申請者」という。)を駐車場の使用者として決定し,その旨及び使用開始日を当該使用者として決定した者(次条の規定により決定をした場合においては,当該決定をした者。以下「使用決定者」という。)に対して通知するものとする。

(使用者の選考)

第56条 町長は,使用申請者の数が使用させるべき駐車場の設置数を超える場合においては,抽選その他公正な方法により使用決定者を決定するものとする。

(使用の手続等)

第57条 使用決定者は,町長の指定する日までに,町長が別に定める所定の手続をしなければならない。

2 町長は,使用決定者が前項に定める期間内に同項に規定する手続をしないときは,駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

(駐車場使用料の額の決定等)

第58条 駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。以下この章において同じ。)の額は,規則で定めるものとする。

(駐車場使用料の減免又は徴収猶予)

第59条 町長は,規則で定める特別の事情がある場合においては,駐車場使用料の減免又はその徴収の猶予を必要と認める者に対して,規則で定める基準により,当該駐車場使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(駐車場使用料の納付)

第60条 使用決定者は,第58条の規定による駐車場使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定については,第17条の規定を準用する。この場合において,「入居者」とあるのは「使用決定者」と,「入居可能日」とあるのは「使用開始日」と,「町営住宅」とあるのは「駐車場」と,「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と,「住宅」とあるのは「駐車場」と,「住宅に入居した」とあるのは「駐車場を使用開始した」と読み替えるものとする。

(駐車場の明渡しの請求)

第61条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,使用決定者に対し,使用の決定を取り消し,当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用決定者が不正の行為によって使用の決定を受けたとき。

(2) 使用決定者が駐車場の使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 使用決定者が駐車場を故意に毀損したとき。

(4) 使用決定者が正当な事由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第54条に掲げる資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか,駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については,第41条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において,これらの規定中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と,「入居者」とあるのは「使用者」と,「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「近傍同種の駐車場の料金の額」と,「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と読み替えるものとする。

(町営住宅の管理に関する規定の準用)

第62条 本章に定めるもののほか,駐車場の管理については,第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第28条第1項の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「入居者」とあるのは「使用決定者」と,「町営住宅」とあるのは「駐車場」と,「入居」とあるのは「使用」と,「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(町営住宅管理人)

第63条 町長は,町営住宅管理人を置くことができる。

2 町営住宅管理人は,町長の指揮を受けて,町営住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか,町営住宅管理人に関し必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第64条 町長は,町営住宅の管理上必要があると認めるときは,住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している町営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(督促手数料)

第65条 町長は,入居者が納期限までに家賃・使用料等を納めない場合においては,城里町税外諸収入の滞納金,督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年城里町条例第54号)により督促手数料を徴収する。

(敷地の目的外使用)

第66条 町長は,町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第67条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに,合併前の常北町営住宅管理条例(平成9年常北町条例第20号),桂村営住宅管理条例(平成9年桂村条例第14号)又は七会村営住宅管理条例(平成9年七会村条例第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

(施行日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の施行の日の前日において,改正前のそれぞれの条例により入居又は入居手続きをしたものは,改正後のそれぞれの条例の相当規定により入居又は入居手続きをしたものとみなす。

(平成24年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,第1条の改正規定は,平成23年8月30日から,第2条及び第3条の改正規定は,平成23年11月30日から,第4条,第5条,第6条及び第7条の改正規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

この条例は,平成26年1月3日から施行する

(平成26年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第31号)

(施行日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の施行の日の前日において,改正前の規定により入居又は入居手続きをしたものは,改正後の相当規定により入居又は入居手続きをしたものは,改正後の相当規定により入居又は入居手続きをしたものとみなす。

(平成29年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の城里町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第14条第1項,第15条(新条例第52条第2項において準用する場合を含む。)及び第31条第2項の規定は,平成30年度以降の年度の町営住宅の毎月の家賃について適用する。

(平成31年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の施行の日の前日において,改正前の規定により入居又は入居手続きをしたものは,改正後の相当規定により入居又は入居手続きをしたものとみなす。

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例の施行の日の前日において,改正前の規定により入居又は入居手続きをしたものは,改正後の相当規定により入居又は入居手続きをしたものとみなす。

城里町営住宅管理条例

平成17年2月1日 条例第144号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第6章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第144号
平成18年3月30日 条例第10号
平成18年12月19日 条例第29号
平成20年3月25日 条例第10号
平成24年3月23日 条例第11号
平成25年3月27日 条例第4号
平成25年12月25日 条例第38号
平成26年12月22日 条例第20号
平成27年12月24日 条例第31号
平成29年3月28日 条例第8号
平成29年12月20日 条例第31号
平成31年3月25日 条例第10号
令和2年3月25日 条例第8号
令和2年12月11日 条例第33号
令和5年12月12日 条例第24号