○城里町物産センター「山桜」の設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第158号
(設置)
第1条 農林水産資源の多目的利用を推進し,生産される農産物等を直接販売することにより,地域農業の活性化と都市住民との交流を図るため,物産センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 物産センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城里町物産センター「山桜」 | 城里町大字小勝80番地 |
(施設)
第3条 城里町物産センター「山桜」(以下「物産センター」という。)の施設は,次のとおりとする。
(1) 農産物等直売施設
(2) 食材供給施設
(3) 農産物加工施設
(4) 会議室
(5) その他付随する施設
(指定管理者による管理)
第4条 物産センターの管理運営は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体で,町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 農林水産物等地場産品の販売
(2) 農林水産物加工品の製造及び販売
(3) 農林水産物の栽培・加工品等の体験等のための施設の経営
(4) バザー,朝市,収穫祭等のイベント開催
(5) 農林水産物等地場産品の開発,研究及びその展示場の経営並びに紹介
(6) 観光地の紹介宣伝,観光情報の収集・提供・観光相談案内
(7) 飲食店の経営
(8) 前各号に掲げるもののほか,物産センターの管理運営に関し町長が必要と認める業務
(利用時間及び休館日)
第6条 物産センターの利用時間は,次のとおりとする。
(1) 農産物直売施設 午前9時から午後5時まで(6月1日から9月30日までは,午後6時30分まで)
(2) 食材供給施設 午前11時から午後4時まで
(3) 活性化施設 午前9時から午後5時まで
2 物産センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日。ただし,休日に当たる場合は,その翌日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず,指定管理者は,管理運営上の必要があると認めるときは,町長の承認を得て,利用時間等を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 物産センターを利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により物産センターの利用の許可を受けようとする者は,利用申込書を提出し,利用許可書の交付を受けなければならない。
(使用料等)
第8条 物産センターの利用等に係る料金は,指定管理者が,あらかじめ町長の承認を得て,別表に定める金額の範囲内において定める額とする。
2 指定管理者は,あらかじめ町長の承認を得て,定める基準から使用料等を減額し,又は使用料等を免除することができる。
(使用料等の収受)
第9条 前条第1項の規定により納付された使用料等は,地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき,指定管理者の収入として収受されるものとする。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は,物産センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は,利用の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風紀を害するおそれがあるとき。
(2) 物産センターの施設及び備品等を損傷し,又は滅失するおそれがあるとき。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設に許可なく危険物を持ち込まないこと。
(2) みだりに火気を使用しないこと。
(3) 施設の管理上,不適当と認められる行為をしないこと。
(原状回復又は損害賠償)
第12条 利用者は,故意又は過失により物産センターの施設備品等を滅失し,又は損傷した場合は,速やかに指定管理者に届け出て,その指示に従わなければならない。
2 指定管理者は,前項の規定による届出があったときは,当該届出者と協議し,原状回復を命令し,又は損害賠償を請求することができる。
(利用の許可の取消し等)
第13条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用の許可を取り消し,又は利用を中止させることができる。
(2) 利用者が第11条各号のいずれかの規定に違反したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。