○城里町立図書館の設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第84号
(趣旨)
第1条 この条例は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,城里町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の教育及び文化の発展に寄与するため,法第2条第1項に規定する図書館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
城里町立桂図書館 | 城里町大字阿波山173番地の2 |
(職員)
第3条 図書館に,館長,専門職員その他必要な職員を置く。
(管理)
第4条 図書館は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(図書館協議会)
第5条 法第14条の規定により,図書館に城里町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
3 委員の定数は,10人以内とし,その任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず,特定の地位又は職により任命された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。
5 委員は,再任されることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,第1条の改正規定は,平成23年8月30日から,第2条及び第3条の改正規定は,平成23年11月30日から,第4条,第5条,第6条及び第7条の改正規定は,平成24年4月1日から適用する。