○城里町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第84号

(趣旨)

第1条 この条例は,図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,城里町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の教育及び文化の発展に寄与するため,法第2条第1項に規定する図書館を次のとおり設置する。

名称

位置

城里町立桂図書館

城里町大字阿波山173番地の2

(職員)

第3条 図書館に,館長,専門職員その他必要な職員を置く。

(管理)

第4条 図書館は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(図書館協議会)

第5条 法第14条の規定により,図書館に城里町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

3 委員の定数は,10人以内とし,その任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 前項の規定にかかわらず,特定の地位又は職により任命された委員の任期は,当該地位又は職にある期間とする。

5 委員は,再任されることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,第1条の改正規定は,平成23年8月30日から,第2条及び第3条の改正規定は,平成23年11月30日から,第4条,第5条,第6条及び第7条の改正規定は,平成24年4月1日から適用する。

城里町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第84号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月1日 条例第84号
平成24年3月23日 条例第11号