○城里町特産品直売センターかつらの設置及び管理に関する条例

平成17年12月19日

条例第177号

(設置)

第1条 農林水産資源の多目的利用を推進し,地域で生産される農産物等を消費者に直接販売することにより,生産者の活性化及び所得向上に寄与するため,特産品直売センターかつらを設置する。

(名称及び位置)

第2条 特産品直売センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

特産品直売センター かつら

城里町大字御前山37番地

(施設)

第3条 特産品直売センターかつら(以下「直売センター」という。)の施設は次のとおりとする。

(1) 農産物等直売施設

(2) 食材供給施設

(3) 加工・体験施設

(4) その他付随する施設

(指定管理者による管理)

第4条 直売センターの管理運営は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体で,町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は,直売センターを常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなくてはならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は,次の業務を行う。

(1) 農林水産物等地場産品の販売

(2) 農林水産物加工品の製造及び販売並びに郷土料理の提供

(3) 観光農業,体験農園,加工体験等観光農業の推進

(4) その他,町長が地場産業の振興上特に必要と認めた業務

(利用の許可)

第6条 直売センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は,公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは,利用を許可しないことができる。

(利用)

第7条 利用者は,指定管理者が指示した事項に留意し,常に善良な利用者として利用しなければならない。

2 指定管理者は,利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止させることができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は,直売センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は,利用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 直売センターの施設,設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他直売センターの管理上支障があると認められるとき。

(特別な施設)

第9条 利用者は,直売センターの利用に当たって特別の設備等を設置し,又は特別の設備器具を搬入し使用するときは,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第10条 直売センターの利用等に係る料金は,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て,別表に定める金額の範囲内において定める額とする。

2 指定管理者は,あらかじめ町長の承認を得て,定める基準から使用料等を減額し,又は,使用料等を免除することができる。

(使用料等の収受)

第11条 前条第1項の規定により納付された使用料等は,地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき,指定管理者の収入として収受されるものとする。

(使用料の不還付)

第12条 既に納入した使用料は,環付しない。ただし,利用者の責めによらない事由により利用できなくなったときは,この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は,故意又は重大な過失により直売センターの施設,設備,備品等を破損又は滅失したときは,指定管理者の指示に従い当該施設等を原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

2 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する直売センターの施設又は設備を損傷し,又は汚損したときはそれによって生じた損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,その管理をしなくなった直売センターの施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(利用の許可の取消等)

第15条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,利用の許可を取り消し,又は中止させることができる。

(1) 第6条の規定に基づき利用の許可を受けたものが,第8条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の,施行の前日までに,城里町物産センターの設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第120号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

年会費及び手数料

施設の名称

区分

年会費

手数料

農産物等直売

登録会員

5,000円

15%

加工・土産品

登録会員以外

 

指定管理者との個別契約による

城里町特産品直売センターかつらの設置及び管理に関する条例

平成17年12月19日 条例第177号

(平成18年4月1日施行)