○城里町庁舎等管理規則

平成17年2月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,公務の円滑な遂行を期するため,庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは,町役場の庁舎,その附属物及び構内(以下「町庁舎」という。)並びに出先機関の庁舎,その附属物及び構内(以下「出先機関の庁舎」という。)をいう。

(庁舎管理者等)

第3条 この規則を実施するため,町庁舎にあっては町長を,出先機関の庁舎にあっては当該出先機関の長(1の庁舎に2以上の出先機関が所在するときは,町長が指定した出先機関の長)をそれぞれ当該庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。

2 庁舎管理者は,必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(庁舎管理者等の職務)

第4条 庁舎管理者又は補助者は,当該庁舎等について,次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災,盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃,整とんその他衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,設備の保全に必要な措置に関すること。

(許可を要する行為)

第5条 庁舎等において,次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ庁舎等使用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を管理者に提出し,その許可を受けなければならない。この場合において,第4号に掲げる行為の申請のときは,当該文書図画を提出することで申請書の提出に代えることができる。

(1) 多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって,室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し,寄附金を募集し,署名を収集し,又はこれらに類する行為をすること。

(4) ビラ,ポスターその他の文書図面を掲示すること。

2 庁舎管理者は,前項の許可をするときは,庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理及び災害の防止に支障がないと認める限り,当該許可申請者に対し,申請書又は提出された文書図面の写しに城里町文書事務規程(平成17年城里町訓令第3号)第5条第1項第2号の受付印を押印し許可に代えるものとする。この場合において,庁舎管理者は,必要な条件を付することができる。

(中止命令等)

第6条 庁舎管理者又は補助者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし,庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎等内の秩序の維持上支障がないと認める場合は,この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者又は許可の内容と相違して行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎等において,銃器,凶器,爆発物その他の危険物を持ち込み,又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎等において,建物,立木,工作物その他の施設を破壊し,損傷し,若しくは汚損する行為をし,又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等において,テント,なわばり,くいその他これらに類する施設物を設置し,又は設置しようとする者

(6) 庁舎等において,拡声器を使用し,放歌高唱し,その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者又はそのおそれのある者

(7) 庁舎等において,旗,幕,プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(8) 庁舎内において,職務に関係のない文書図画を配布し,又は配布しようとする者

(9) 庁舎等において,座り込み,立ちふさがり,ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

(10) 庁舎等において,職員の職務を妨害する者

(11) 庁舎等において,金銭,物品等の寄附を強要し,又は押売をする者

(12) 庁舎等において,たき火等火災予防上危険を伴う行為をし,又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障ある行為をする者

(庁舎管理者等の指示)

第7条 庁舎等に立ち入り,若しくは庁舎等を使用する者又は庁舎等に文書図画を掲示した者は,庁舎管理者又は補助者の指示に従わなければならない。

(撤去命令)

第8条 庁舎管理者又は補助者は,次の各号のいずれかに該当する物がある場合において,その庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは,その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第5条第1項の規定による許可を受けないで,又は同条第2項の規定により付された条件に違反して掲示されたビラ,ポスターその他の文書図画

(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器,凶器,爆発物その他の危険物

(3) 庁舎等に設置されたテント,なわばり,くいその他これらに類する施設物

(4) 庁舎等に掲げられた旗,幕,プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 庁舎管理者又は補助者は,前項各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき,若しくはその者が判明しないとき,又は庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは,自らこれを撤去することができる。

3 前項の撤去をした場合において,撤去に要した費用は,所有者等の負担とする。

(盗難及び拾得等の届出)

第9条 庁舎等において,盗難に遭った者はその旨を,金銭又は物品を拾得した者は,その金銭又は物品を庁舎管理者に届け出なければならない。

(損害弁償)

第10条 庁舎等を損傷した者に対しては,その損害を弁償させることがある。

(その他)

第11条 この規則に規定するもののほか,庁舎管理者は,庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し,必要な措置を執り,又はあらかじめ必要な定めを設けることができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の常北町庁舎等管理規則(昭和51年常北町規則第10号),桂村庁舎管理規程(昭和51年桂村規程第1号)又は七会村庁舎等管理規程(平成8年七会村規程第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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城里町庁舎等管理規則

平成17年2月1日 規則第6号

(平成17年2月1日施行)