○城里町体育館等の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第90号

(設置)

第1条 町民の体位の向上及び健康の増進を図るため,本町に町体育館及び町プール(以下「体育館等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館等の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

城里町桂体育館

城里町大字阿波山167番地

城里町七会体育館

城里町大字徳蔵891番地の1

城里町花山体育館

城里町大字塩子2622番地

城里町花山プール

城里町大字塩子2622番地

(管理)

第3条 体育館等は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

第4条 体育館等に運営上必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 体育館等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(利用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは,町長は,体育館等の利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設,設備等を汚損し,損傷し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 危険物を使用する催物で災害発生のおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的又は常習的に不法行為を行うおそれがあると認めるとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当するとき,利用の条件を変更し,利用を停止させ,又は利用の許可を取り消すことができる。このために,利用者に損害が生じても,町長はその責めを負わない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他緊急の場合において体育館等の利用を中止したとき。

(4) 町が直接使用する必要が生じたとき。

(利用)

第8条 利用者は,管理者が指示した事項に留意し,常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は,利用の許可と同時に城里町使用料及び手数料条例(平成17年城里町条例第53号)に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長が特別の理由があると認めたときは,使用料を減額し,若しくは免除し,又は納付期日を別に指定することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は,その利用中に施設及び設備又は器具及び器材を滅失し,又は損傷したときは,その修理及び補充に要する費用については,町長の認定額を負担しなければならない。

(特別の設備の制限)

第12条 利用者が利用に当たって特別の設備をし,又は装飾をしようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は,その利用が終わったとき,又は第7条の規定により利用の許可を取り消されたときは,直ちに施設その他を原状に回復しなければならない。

第14条 利用者が前条の義務を履行しないときは,町長が代行し,利用者は,これに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の桂村民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和55年桂村条例第13号)若しくは桂村民体育館管理規則(昭和55年桂村規則第4号)又は七会村中央体育館設置及び管理に関する条例(昭和63年七会村条例第16号),七会村花山体育館等設置及び管理に関する条例(昭和54年七会村条例第1号)若しくは体育館等使用規程(昭和54年七会村教育委員会規程第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町体育館等の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第90号

(平成17年2月1日施行)