○城里町徳蔵緑地広場設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第132号

(設置)

第1条 町外住民との交流促進を図り,かつ,城里町民が自然と触合いを深め憩いの場として活用でき,郷土への愛着及び誇りを醸成させるための施設として,緑地広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 緑地広場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

城里町徳蔵緑地広場

城里町大字徳蔵229番地外

(管理)

第3条 城里町徳蔵緑地広場(以下「緑地広場」という。)は,常に良好な状態において管理し,設置目的に応じて効果的に運用しなければならない。

(使用料)

第4条 緑地広場の利用は,無料とする。

(施設)

第5条 第1条の目的を達成するため緑地広場に次の施設を整備する。

東屋 スベリ台 ブランコ ベンチ その他必要な施設

(損害賠償)

第6条 利用者は,施設又は設備を故意に損傷した場合は,当該利用者においてその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,緑地広場の管理運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成17年2月1日から施行する。

城里町徳蔵緑地広場設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第132号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年2月1日 条例第132号