○城里町徳蔵緑地広場設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第132号
(設置)
第1条 町外住民との交流促進を図り,かつ,城里町民が自然と触合いを深め憩いの場として活用でき,郷土への愛着及び誇りを醸成させるための施設として,緑地広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 緑地広場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城里町徳蔵緑地広場 | 城里町大字徳蔵229番地外 |
(管理)
第3条 城里町徳蔵緑地広場(以下「緑地広場」という。)は,常に良好な状態において管理し,設置目的に応じて効果的に運用しなければならない。
(使用料)
第4条 緑地広場の利用は,無料とする。
(施設)
第5条 第1条の目的を達成するため緑地広場に次の施設を整備する。
東屋 スベリ台 ブランコ ベンチ その他必要な施設
(損害賠償)
第6条 利用者は,施設又は設備を故意に損傷した場合は,当該利用者においてその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,緑地広場の管理運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成17年2月1日から施行する。