○城里町赤沢江憩いの広場設置及び管理等に関する条例

平成17年2月1日

条例第133号

(設置)

第1条 町民の憩いの場,ふれあいの場を提供するとともに,赤沢江の環境を守ることを目的として,憩いの広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの広場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

城里町赤沢江憩いの広場

城里町大字那珂西字吹上1188番地の2

(管理)

第3条 町長は,城里町赤沢江憩いの広場(以下「憩いの広場」という。)を常に良好な状態に保ち,設置目的に応じて,最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は,必要があると認めたときは,管理等を公共的団体に委託することができる。

(利用)

第4条 利用者は,町長が指示した事項に留意し,常に善良な利用者として注意をもって利用しなければならない。

2 町長は,利用者がこの条例に違反したときは,利用を停止させ,又は退場を命ずることができる。

(利用の不許可)

第5条 町長は,公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障が認められるときは,利用を許可しないことができる。

(特別の設備)

第6条 利用者は,憩いの広場に持込テント等特別の設備をしようとするときは,町長の承認を受けなければならない。

(終了後の引渡し)

第7条 利用者は,前条の利用が終わったときは,原状に回復し町長に引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第8条 利用者は,施設を損傷し,又は滅失したときは,町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の常北町赤沢江憩いの広場設置及び管理等に関する条例(平成3年常北町条例第17号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

城里町赤沢江憩いの広場設置及び管理等に関する条例

平成17年2月1日 条例第133号

(平成17年2月1日施行)