○城里町総合スポーツ公園の設置及び管理に関する条例

平成17年12月19日

条例第176号

城里町総合スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第122号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農村地域の生活環境の向上に資することを目的として,城里町総合スポーツ公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合スポーツ公園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

城里町総合スポーツ公園

城里町大字錫高野地内

(施設)

第3条 城里町総合スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の施設は次のとおりとする。

(1) 野球場2面

(2) テニスコート8面

(3) レジャープール(15mプール・着水プール・子供プール・幼児用プール・管理棟・物置)

(4) トイレ・東屋・倉庫・遊具等

(5) その他付随する施設

(指定管理者による管理)

第4条 スポーツ公園の管理運営は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体で,町長が指定するもの,(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は,スポーツ公園を常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなくてはならない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は,次の業務を行う。

(1) スポーツ施設の許可に関する業務

(2) 使用料の徴収に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) その他,町長がスポーツ公園の管理運営上必要と認める業務

(利用の制限等)

第6条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,スポーツ公園を利用するものに対してその利用を制限し,若しくは禁止し,又はスポーツ公園からの退去を命ずることができる。

(1) スポーツ公園を利用するものが,この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) スポーツ公園を利用するものが,公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,スポーツ公園の管理上支障があると認められるとき。

(有料施設,利用期間及び利用時間)

第7条 指定管理者が管理するスポーツ公園施設のうち,有料で許可するものは別表のとおりとする。

(利用の許可及び利用の申請)

第8条 スポーツ公園施設を利用しようとする者は,(以下「申込者」という。)は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し,又は取消しをしようとするときも同様とする。

2 指定管理者は,前項の規定による利用の許可をする場合は,スポーツ公園の管理上必要な条件を付することができる。

3 前2項により施設の申込者は,城里町総合野外活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年城里町規則第105号)第3条及び第4条の規定に基づき申請するものとする。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は,利用者が第6条各号の規定に該当するときは,申込者に対して利用の許可をしないことができる。

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,第8条第1項の規定により利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)に対して,その許可を取り消し,利用を制限し,若しくは停止し,又はスポーツ公園からの退去を命ずることができる。

(1) 第6条各号の規定に該当したとき。

(2) 第8条第2項の規定による利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 偽り,その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(使用料)

第11条 利用者は,城里町使用料及び年数料条例(平成17年城里町条例第53号)に定める使用料を納入しなければならない。ただし,指定管理者が必要と認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の収受)

第12条 前条の規定により納付された使用料等は,地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき,指定管理者の収入として収受されるものとする。

(使用料の減免及び還付)

第13条 使用料の減免及び還付については,城里町総合野外活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年城里町規則第105号)第6条及び第7条の規定による。

(目的外利用の禁止)

第14条 利用者は,許可を受けた目的以外にスポーツ公園を利用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は,故意又は重大な過失によりスポーツ公園の施設,設備,備品等を破損又は滅失したときは,指定管理者の指示に従い当該施設等を原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,指定管理者がやむをえない理由があると認めるときは,この限りでない。

2 指定管理者は,故意又は過失によりその管理するスポーツ公園の施設又は設備を損傷し,又は汚損したときはそれによって生じた損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし,町長がやむをえない理由があると認めるときは,この限りでない。

(原状回復の義務)

第16条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,その管理をしなくなったスポーツ公園の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,町長がやむをえない理由があると認めるときは,この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,城里町総合野外活動センター設置及び管理に関する条例施行規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,城里町総合スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第122号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

施設名

利用期間

利用時間

テニスコート

1月6日から12月27日まで

午前8時30分から午後5時まで

ただし,夏季については,午後7時まで

野球場

同上

午前8時30分から午後5時まで

プール

4月1日から8月31日まで

ただし,4月1日から7月20日までは日曜日及び祝日利用とする。

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

城里町総合スポーツ公園の設置及び管理に関する条例

平成17年12月19日 条例第176号

(平成18年4月1日施行)