○城里町生活改善センターの設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第123号
(設置)
第1条 農家等の生活改善普及の講習,読書及び集会の場を提供し,地域における生活改善を図り,住民の福祉の向上に資するため,生活改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活改善センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城里町塩子生活改善センター | 城里町大字塩子1968番地の1 |
(管理の基本)
第3条 町長は,城里町塩子生活改善センター(以下「センター」という。)を設置の目的に則して良好かつ効果的に管理しなければならない。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は,塩子生活改善センター利用許可申請書(別記様式)により町長の許可を得なければならない。
(利用の許可の取消し等)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は,利用の中止又は利用の許可の取消しをする。
(1) 公益を害し,又は町の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設又はその附属物を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 利用目的以外に利用するおそれがあると認めたとき。
(使用料等)
第6条 センターを利用する者は,あらかじめ城里町使用料及び手数料条例(平成17年城里町条例第53号)に定める使用料を納めなければならない。ただし,第1条の目的で利用するとき,及び県又はその他官公庁において公務のため使用するときは,無料とする。
2 センターの利用時間は,次のとおりとする。
施設名 | 利用時間 |
会議室及び和室 | 午前9時から午後10時まで |
(使用料の不還付)
第7条 既に納入した使用料は,還付しない。
(損害賠償)
第8条 センターを利用するものは,故意又は過失により施設又は備品を損傷したときは,損害の程度に応じて町長の定める賠償金を支払わなければならない。
(台帳)
第9条 町長は,次に掲げる事項を記載した施設及び備品台帳を備えておかなければならない。
(1) 施設の名称
(2) 施設の所在地
(3) 施設の構造及び規模
(4) 購入に係る物品については,その種類
(5) その他必要な事項
(経費)
第10条 センターの維持管理及び町が主催して行う研修事業に要する経費は,町において負担する。ただし,町の計画に基づく研修のとき以外の経費は,利用者の負担とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,施設の管理運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の七会村生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年七会村条例第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。