○城里町営住宅集会所管理規則

平成17年2月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は,城里町営住宅管理条例(平成17年城里町条例第144号)第58条に基づき,集会所の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 集会所は,地域住民の融和を図り,社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(管理)

第3条 集会所は,常に良好な状態において管理し,その利用目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(施設の使用)

第4条 集会所を使用する者は,3日前までに集会所使用許可願(様式第1号)を住宅管理人に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,緊急の場合は,この限りでない。

2 住宅管理人は,前項の規定により提出された申請書を審査して,支障がないと認めたときは,集会所使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(施設の使用制限)

第5条 集会所の使用者が次に掲げる事由のいずれかに該当するとき,又は事業運営に特別な必要が生じた場合には,住宅管理人は,使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用したとき又は使用しようとしたとき。

(2) 使用中に著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 使用の手続に違反したとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し,又は遵守事項に違反する行為があったとき。

(施設の損傷又は亡失の届出等)

第6条 集会所の使用者が当該施設又は設備を汚損,損傷又は亡失したときは,速やかにその旨を住宅管理人に届け出なければならない。

2 住宅管理人は,前項に規定する届出があった場合,その旨を町長に報告しなければならない。

3 町長は,第1項の届出を受けたときは,使用者に対し損害賠償を命ずることができるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに,合併前の桂村営住宅集会所管理規則(昭和53年桂村規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第14号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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城里町営住宅集会所管理規則

平成17年2月1日 規則第129号

(令和5年4月1日施行)