○城里町営住宅集会所管理規則
平成17年2月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は,城里町営住宅管理条例(平成17年城里町条例第144号)第58条に基づき,集会所の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 集会所は,地域住民の融和を図り,社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(管理)
第3条 集会所は,常に良好な状態において管理し,その利用目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(施設の使用)
第4条 集会所を使用する者は,3日前までに集会所使用許可願(様式第1号)を住宅管理人に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,緊急の場合は,この限りでない。
(施設の使用制限)
第5条 集会所の使用者が次に掲げる事由のいずれかに該当するとき,又は事業運営に特別な必要が生じた場合には,住宅管理人は,使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用したとき又は使用しようとしたとき。
(2) 使用中に著しく秩序を乱す行為があったとき。
(3) 使用の手続に違反したとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し,又は遵守事項に違反する行為があったとき。
(施設の損傷又は亡失の届出等)
第6条 集会所の使用者が当該施設又は設備を汚損,損傷又は亡失したときは,速やかにその旨を住宅管理人に届け出なければならない。
2 住宅管理人は,前項に規定する届出があった場合,その旨を町長に報告しなければならない。
3 町長は,第1項の届出を受けたときは,使用者に対し損害賠償を命ずることができるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに,合併前の桂村営住宅集会所管理規則(昭和53年桂村規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。