介護保険負担限度額とは
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)入所、または短期入所(ショートステイ)を利用した場合に、食費・居住費(部屋代)を軽減する制度です。
対象となる方
以下の所得要件及び資産要件の両方を満たす方が対象です。
所得要件
本人、配偶者(別居・内縁を含む)及び世帯員全員が住民税非課税の方
資産要件
本人と配偶者の資産が下記の所得区分に応じた資産要件に該当する方
| 段階 | 所得区分 | 資産要件 |
|---|---|---|
| 第1段階 |
老齢福祉年金(国民年金が発足した昭和36年4月1日当時に既に高齢等であったため、拠出年金を受けるための受給資格を満たせない方の救済年金)の受給者 生活保護の受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
| 第2段階 |
本人の年金収入額と年金以外の所得金額の合計が80万9千円以下 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
|
第3段階(1) |
本人の年金収入額と年金以外の所得金額の合計が80万9千円超~120万円以下 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
| 第3段階(2) | 本人の年金収入額と年金以外の所得金額の合計が120万円超 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
※年金収入には、非課税年金(遺族年金と障害年金)を含みます。
1日あたりの負担限度額(本人が支払う上限額)
介護保険負担限度額認定が適用された方の介護保険施設利用時の食費、居住費等の自己負担限度額は、下表のとおりとなります。
なお、段階の判定における収入には、非課税年金(遺族年金・障害年金等)も含めて判定を行います。
| 段階 | 食費 | 居住費(部屋代) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
施設 |
短期入所 |
ユニット型 |
ユニット型 |
従来型 |
多床室 | |
| 第1段階 | 300円 | 300円 | 880円 | 550円 |
550円 (380円) |
0円 |
| 第2段階 | 390円 | 600円 | 880円 | 550円 |
550円 (480円) |
430円 |
| 第3段階(1) | 650円 | 1,000円 | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
| 第3段階(2) | 1,360円 | 1,300円 | 1,370円 | 1,370円 |
1,370円 (880円) |
430円 |
| 軽減対象外 | 施設と契約した金額 | |||||
※()内の金額は介護老人福祉施設に入所した場合、又は短期入所を利用した場合の金額です。
申請方法
以下の書類を長寿応援課までご提出ください。(窓口提出又は郵送)
なお、年度の途中で対象者の要件を満たすこととなった場合(修正申告等により住民税が非課税となった場合、または預貯金等の合計額が減って資産の要件を満たすこととなった場合など)は、随時申請することができます。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書(申請書裏面)
- 資産が確認できる書類(本人及び配偶者のすべての通帳等)
介護保険負担限度額認定証の有効期間
認定の有効期間は、原則として、申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。有効期間終了後も引き続き減額を受けるためには、毎年更新のための申請をしていただく必要があります。
認定を受けている方については、有効期間終了前(毎年6月中旬から下旬頃)に更新申請のご案内を郵送します。
(なお、有料老人ホーム、ケアハウス、グループホーム等は減額対象外の施設であるため、それらの施設の利用実績が確認できる方については、ご案内を郵送しない場合があります。)