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制度の開始
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介護保険制度は、平成12年4月にスタートしました。平成18年4月に介護保険法が大幅に改正され、介護予防にも力が入れられるようになりました。
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運営主体
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制度の運営(=保険者)は、市町村です。
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加入する方
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第1号被保険者
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第2号被保険者
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65歳以上の方
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40歳~64歳の医療保険に加入している方
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サービスが利用できる方
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寝たきりや認知症など、介護を必要とする状態(要介護・要支援状態)の方
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老化が原因とされる16種類の病気※により要介護や要支援状態となった方
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保険料の納入
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原則として、年金からの天引きです。
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加入している医療保険の保険料に上乗せして納めます。
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利用料の負担
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介護保険サービスを利用したときは、合計所得金額により原則としてかかった費用の1割、2割、3割を負担します。
また、施設に入った場合には、費用の1割のほかに食費や居住費、日常生活費も負担します。
1割の負担が高すぎる場合には、自己負担の上限を設けます。 |
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※ 老化が原因とされる16種類の病気
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1
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筋萎縮性側索硬化症 |
9
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糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
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2
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後縦靱帯骨化症 |
10
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脳血管疾患 |
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3
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骨折を伴う骨粗鬆症 |
11
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進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 |
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4
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多系統萎縮症 |
12
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閉塞性動脈硬化症 |
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5
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初老期における認知症 |
13
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関節リウマチ |
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6
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脊髄小脳変性症 |
14
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慢性閉塞性肺疾患 |
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7
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脊柱管狭窄症 |
15
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両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
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8
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早老症 |
16
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末期がん |