要介護認定の申請時期と有効期間

区分
申請時期
認定の有効期間
新規
介護が必要になったとき
原則として6ヵ月
更新
有効期間の満了後においても介護支援が必要なとき
(有効期間満了の日の60日前から有効期間の満了の日までの間に申請できます。)
前回の有効期間の満了日の翌日から、原則として12ヵ月
区分変更
心身の状態が変化したとき
原則として、認定(申請)日から6ヵ月

※ 有効期間はいずれも次のようになります。
(1)月途中の認定の場合は、その月の月末までの期間+6ヵ月

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿応援課 介護保険グループ

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎1F

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-6819

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-194
  • 【更新日】2010年2月9日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する
PAGE TOP