介護保険の住所地特例制度とは
介護保険の被保険者が、他の市区町村にある「住所地特例対象施設」に入所し、その施設に住民票を移した場合は入所前の市区町村が保険者になるという制度です。
城里町に住民票がある方は、原則として城里町の被保険者となりますが、城里町外か城里町内の住所地特例対象施設に直接入所し、その施設に住民票を移した方については、特例として、入所前の市区町村がそのまま保険者となります。
住所地特例の対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
- サービス付き高齢者向け住宅
- 養護老人ホーム
※地域密着型特定施設は対象外となります。
※住所地特例の適用が拡大され、対象施設となったサービス付き高齢者向け住宅については、平成27年4月1日以降の転入者が対象になります。
住所地特例対象施設の方へ
被保険者が住所地特例制度の対象者に該当する場合、該当者の「住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票」を城里町長寿応援課へ転入日より2週間以内に送付してください。
※提出がない場合、保険者となる市区町村で被保険者の正確な把握ができません。介護保険料の賦課・認定・給付等に影響が及ぶことになりますので、忘れずに提出をお願いいたします。
介護保険の適用除外制度
原則、40歳以上の医療保険加入者および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者になり、介護保険サービスの費用を一部負担していただきます。
ただし、障害関連法や生活保護法の適用を受けて介護保険適用除外施設に入所されている場合には、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、将来的に介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に介護保険の被保険者になりません。
介護保険適用除外の対象者
- 児童福祉法第42条第2項に規定する医療型障害児入所施設
- 自動福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働省が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条または第9条に規定する療養を行なう部分に限る。)
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を受けるために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障害者支援施設(知的障碍者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障碍者に係るものに限る。)
- 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害書に係る者に限る。)
- 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6号の療養介護を行なうものに限る。)
適用除外対象施設の方へ
介護保険の適用除外制度に該当する方が入所・退所された場合、該当者の「適用除外施設入所者情報連絡票」を城里町長寿応課へ提出してください。
※提出がない場合、保険者となる市区町村で被保険者の正確な把握ができません。介護保険料の賦課・認定・給付等に影響が及ぶことになりますので、忘れずに提出をお願いいたします。
適用除外対象施設を退所されて介護保険のサービスを利用される場合
また、介護保険の適用除外対象施設を退所して介護保険の施設に入所する場合、要介護認定の申請が必要になります。
その際、障害サービスや生活保護の支給決定を行なっている市町村が介護保険の保険者となりますので、要介護認定の申請前に必ず保険者を確認して「介護保険 適用除外施設入所者 退所予定日確認票」を城里町長寿応援課へ提出してください。
※提出がない場合、保険者となる市区町村で被保険者の正確な把握ができません。介護保険料の賦課・認定・給付等に影響が及ぶことになりますので、忘れずに提出をお願いいたします。