介護保険のあらまし

制度の開始
介護保険制度は、平成12年4月にスタートしました。平成18年4月に介護保険法が大幅に改正され、介護予防にも力が入れられるようになりました。
運営主体
制度の運営(=保険者)は、市町村です。
加入する方
第1号被保険者
第2号被保険者
65歳以上の方
40歳~64歳の医療保険に加入している方
サービスが利用できる方
寝たきりや認知症など、介護を必要とする状態(要介護・要支援状態)の方
老化が原因とされる16種類の病気※により要介護や要支援状態となった方
保険料の納入
原則として、年金からの天引きです。
加入している医療保険の保険料に上乗せして納めます。
利用料の負担
 介護保険サービスを利用したときは、合計所得金額により原則としてかかった費用の1割、2割、3割を負担します。
  また、施設に入った場合には、費用の1割のほかに食費や居住費、日常生活費も負担します。
 1割の負担が高すぎる場合には、自己負担の上限を設けます。

※ 老化が原因とされる16種類の病気

1
筋萎縮性側索硬化症
9
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
2
後縦靱帯骨化症
10
脳血管疾患
3
骨折を伴う骨粗鬆症
11
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
4
多系統萎縮症
12
閉塞性動脈硬化症
5
初老期における認知症
13
関節リウマチ
6
脊髄小脳変性症
14
慢性閉塞性肺疾患
7
脊柱管狭窄症
15
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
8
早老症
16
末期がん

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿応援課 介護保険グループ

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎1F

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-6819

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  • 【ID】P-191
  • 【更新日】2025年8月5日
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