「被災者生活再建支援制度」は、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するための制度です。
被害の大きさの程度により、被災者生活再建支援法が適用された場合は国の制度、法の適用がなかった場合に茨城県・城里町の制度が対象となります。
国の制度と県・町の事業の支援金の併給はできません。
被災者生活再建支援金(国)
- 対象となる災害
・10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村における自然災害
・100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 等 - 対象となる被害世帯
被災時に城里町に住民登録があり、次のいずれかの被害を受けた世帯
(1)全壊、(2)解体(半壊・敷地被害)、(3)長期避難、(4)大規模半壊、(5)中規模半壊 - 支給額
※世帯人数が1人の場合は、記載金額の4分の3の額となります。
【基礎支援金】
(1)全壊、(2)解体、(3)長期避難: 100万円
(4)大規模半壊: 50万円
【加算支援金】
(1)全壊、(2)解体、(3)長期避難、(4)大規模半壊:
建設・購入: 200万円
補修: 100万円
賃借: 50万円
(5)中規模半壊:
建設・購入: 100万円
補修: 50万円
賃借: 25万円 - 申請期間
・基礎支援金: 発災日から13か月
・加算支援金: 発災日から37か月 - 制度の詳細は、内閣府ホームページ「被災者生活再建支援法の概要」をご覧ください。
城里町被災者生活再建支援金(県・町)
- 対象となる災害
城里町において被災世帯が1世帯以上発生し、
・茨城県内において法が適用された市町村が1以上ある自然災害
・茨城県内において法の適用がないが、住家全壊被害が1世帯以上発生した自然災害
※国の被災社生活再建支援法の適用とならず、茨城県被災者生活再建支援補助制度の適用となる自然災害 - 対象となる被害世帯
被災時に城里町に住民登録があり、次のいずれかの被害を受けた世帯で、国の被災者生活再建支援法による支援金の対象とならない世帯
(1)全壊、(2)解体(半壊等)、(3)大規模半壊、(4)中規模半壊、(5)半壊 - 支給額
※世帯人数が1人の場合は、記載金額の4分の3の額となります。
【基礎支援金】
(1)全壊、(2)解体: 100万円
(3)大規模半壊: 50万円
(5)半壊: 20万円
【加算支援金】
(1)全壊、(2)解体、(3)大規模半壊:
建設・購入: 200万円
補修: 100万円
賃借: 50万円
(4)中規模半壊:
建設・購入: 100万円
補修: 50万円
賃借: 25万円 - 申請期間
・基礎支援金: 発災日から13か月
・加算支援金: 発災日から37か月
申請手続
次の書類を城里町役場 健康福祉課まで提出してください。
・被災者生活再建支援金支給申請書
・り災証明書
・支援金の振込口座が確認できる書類(預金通帳の写し)
・契約書の写し 等