災害弔慰金の支給等

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づいて、自然災害により死亡された町民(災害により被害を受けた当時、城里町に住所登録がある方)のご遺族に対する災害弔慰金の支給、重度の障害を負った方に対する災害障害見舞金の支給、また、被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付を行う制度です。

災害弔慰金

  • 対象となる災害
    ・城里町内で住居が5世帯以上滅失した災害
    ・茨城県内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
    ・茨城県内で災害救助法第2条第1項が適用された市町村が1以上ある場合の災害
    ・災害救助法第2条第1項が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
  • 支給対象

    災害により死亡された方(被災時に城里町に住所登録がある方)のご遺族のうち、
    主として死亡者の収入で生計を維持していた遺族が先順位となります

    ※同順位の遺族については、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(死亡された方と同居または同一生計に限ります)の順位

  • 支給額

    ・生計維持者の方が死亡した場合:500万円
    ・その他の方が死亡した場合:250万円
    ※ただし、当該災害に対し、下記「災害障害見舞金」の支給を受けている場合は、上記の額から支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額の支給となります

災害障害見舞金

  • 支給対象
    対象災害において、重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方
  • 支給額
    ・生計維持者の方の場合:250万円
    ・その他の方の場合:125万円

災害援護資金の貸付

  • 対象災害
    茨城県内において災害救助法第2条第1項が適用された市町村が1以上ある自然災害
  • 貸付対象となる世帯
    ・世帯主が対象災害により、その療養に要する期間がおおむね1か月以上の負傷をした世帯
    ・家財に3分の1 以上の損害があった世帯
    ・住居の半壊または全壊・流出の被害を受けた世帯
    ※世帯人数により所得制限があります
    世帯人員当たりの町民税における前年の総所得金額が次の金額未満であること
    1人: 220万円、2人: 430万円、3人: 620万円、4人: 730万円、5人以上: 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
    (ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円)
  • 貸付限度額
    【世帯主に療養に要する期間がおおむね1か月以上の負傷がある場合】
    ・家財及び住居に損害なし: 150万円
    ・家財の3分の1以上の損害: 250万円
    ・住居の半壊: 270万円(350万円)
    ・住居の全壊: 350万円
    【世帯主に負傷がない場合】
    ・家財の3分の1以上の損害: 150万円
    ・住居の半壊: 170万円(250万円)
    ・住居の全壊: 250万円(350万円)
    ・住居の全体の滅失・流失: 350万円
    ※被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別な事情がある場合には( 内の額
  • 貸付利率
    年3%(据置期間中は無利子)
    ※保証人が必要となります
  • 償還期間
    10年、うち据置期間3年(特別の場合5年)
  • 償還方法
    年賦償還、半年賦償還または月賦償還

申請先

城里町役場 健康福祉課
※申請に必要な書類等詳細については健康福祉課へお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉グループ

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎1F

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-6819

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  • 【ID】P-7439
  • 【更新日】2025年8月19日
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