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くらし

合併処理浄化槽

 

合併処理浄化槽設置事業

川の汚れの一番の原因は、生活雑排水によるものです。生活雑排水は、台所・洗濯・お風呂などから排出される汚水で、し尿の約2倍の汚れがあります。そのため、町では生活雑排水による川の汚れを防ぐとともに生活環境の向上を図るために、し尿と雑排水を一緒に処理することができる合併処理浄化槽の設置に関して補助金を交付しております。合併処理浄化槽を設置する方は、次のとおりお申し込みください。

令和6年度より、申請時に「浄化槽設置事業費等補助金交付に係る誓約書」の提出が必要となりますので、申請者ご本人様の署名の上ご提出ください。浄化槽設置後に維持管理が徹底されない場合、補助金返還を求める場合があります。

1 補助の対象となる地域
都市計画用途地域外と公共下水道の事業計画区域外及び農業集落排水事業の事業区域外の地域

(詳細については、下水道課へお問い合わせください。)
※大字真端・大字大網の一部については窒素又は燐除去高度処理型の設置となります。

2 補助対象となる方
一般住宅に、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方。ただし、次の場合は補助対象となりません。

  1. 法律に基づく設置の届出をしないで、浄化槽を設置する場合
  2. 販売目的で、合併処理浄化槽付き住宅を建築する場合
  3. 住宅等を借りている方で、賃貸人の承諾が得られない場合

3 申請書類

ページ下の関連ダウンロードに関連書類がありますので、ご確認ください。  

4 補助金額

地域
合併処理浄化槽の種類
人槽区分
限度額
一般地域 通常型浄化槽 5人槽 332,000円
6~7人槽 414,000
8~10人槽 548,000
大字真端・大字大網の一部 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型浄化槽 5人槽 360,000円
6~7人槽
462,000円
8~10人槽
585,000円

 

単独処理浄化槽または汲み取り便槽撤去事業

上記の設置補助が行なわれる地区において、単独処理浄化槽または汲み取り便槽を撤去して合併浄化槽に転換する場合には、撤去に対して補助がなされます。

単独処理浄化槽または、くみ取り槽から合併処理浄化槽に転換する場合、宅内配管工事費を30万円を限度として換算した額を交付することになりました。

単独処理浄化槽撤去費補助

       12万円 

汲み取り便槽撤去費補助

9万円

転換に伴う配管工事費補助

最大30万円

浄化槽を使用する際に行なっていただくこと

登録業者による保守点検を! 浄化槽が正常に動いているかどうかを定期的に点検することは、故障を早く発見でき、また、清掃の時期を判断するうえで非常に重要なことです。このため、浄化槽の点検は、専門知識や技術を持ち県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
年1回以上の清掃が必要です! 浄化槽は使用しているうちに次第に汚泥が蓄積されますので、一定量になったらこれを取り除かなければなりません。清掃の回数は、年1回以上です。また、清掃は町長の許可等を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。
法定検査は必ず受けましょう!

浄化槽を設置された方は、法律で設置後、浄化槽が正常に機能し始めた頃に所期の機能が発揮されているか否かを確認する検査(7条検査)と毎年1回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているか否かを確認する検査(11条検査)を受けることが義務付けられています。この検査は、茨城県知事の指定する検査機関(公益社団法人 茨城水質保全協会)が行いますので、詳しくは協会あるいは町及び管理委託をしている保守点検業者等にお尋ねください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐25

電話番号:029-288-7377 ファックス番号:029-240-6006

メールでのお問い合わせはこちら

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