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生活騒音について

生活騒音について

 テレビやエアコンなどの室外機の音、ピアノの演奏音、ドアの開閉音など、私たちは日常生活をおくるうえでさまざまな生活音を出ています。同じ音でも、これらの生活音を不快に感じる方がいれば、その音は「生活騒音」となります。一般家庭から発生する生活騒音には、法的な規制値はありませんが、生活騒音を防ぐため、周りへの気配りをすることは大切です。生活騒音は、誰でも加害者にも被害者にもなりえます。生活音について、今一度見直してみましょう。

生活騒音パンフレット(環境省)(新しいウインドウで開きます)

こんな音が生活騒音になるかもしれません

○住宅用設備の音
 エアコンなどの室外機、ドアやシャッターの開閉、給湯機器など
○音響機器の音
 テレビ、ピアノなどの楽器、ラジオなど
○家庭用機器の音
 掃除機、洗濯機など
○その他
 ペットの鳴き声、車の空ぶかし、人の話し声など

低周波音にもご配慮を

 人が耳で聞くことができる音は、20Hz(ヘルツ)~2万Hzの音波で、100Hz以下は低周波音と呼ばれます。低周波音は、事業場から発生する機械音、車のエンジン音などさまざまなところから発生し、窓や戸のがたつきなどの物的な影響、頭痛や不眠などの人的な影響を引き起こすことがあります。
 最近では、一般家庭のエアコンなどの室外機、給湯機器などから発生する低周波音によって、心身に不調が生じる事例が発生しています。これらの機器を設置する際は、周辺に配慮するよう心がけてください。

よくわかる低周波音(環境省)(新しいウインドウで開きます)

思いやりの心で生活騒音を防ぎましょう

 日ごろから隣近所の方との交流を大切にしましょう。お互いを思いやる良好な関係があれば、生活騒音は防ぐことができます。
 詳しくは環境省作成のリーフレットをご覧ください。

その音だいじょうぶ?(環境省)(新しいウインドウで開きます)

生活騒音問題を解決するために

 一般家庭から発生する生活騒音には、法的な規制値はありません。そのため、生活騒音に関する問題は、当事者間で自主的に解決することが望ましく、双方で話し合うことが大切です。冷静に当事者間でよく話し合い、お互いの事情に配慮のうえ、問題の解決に努めてください。

 

茨城県生活環境の保全等に関する条例より

(近隣の静穏保持義務)
第120条 何人も、日常生活に伴って発生する騒音によりその周辺の生活環境を損なうことのないように自ら配慮するとともに、相互に協力して近隣の静穏の保持に努めなければならない。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課 環境衛生グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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