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排水設備指定工事店制度

指定工事店制度とは?

専門の知識と技術、経験を持った専属の責任技術者(排水設備工事主任技術者)をもち、工事の施工に必要な設備、器材を有していることを要件として、町が指定する制度です。城里町での排水設備工事は、城里町が指定した業者でなければ行うことができません。(城里町下水道条例第7条)

城里町排水設備指定工事店一覧(令和4年6月現在)はページ下の関連ダウンロードに掲載しておりますのでご確認ください。

城里町排水設備指定工事店になるには?

次の要件に適合している工事業者でなければ登録できません。

1.茨城県内に営業所があること。

2.主任技術者が1人以上専属していること。

3.工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(城里町排水設備指定工事店規則第3条)

 

排水設備指定工事店指定申請書word版(新しいウインドウで開きます)に下記の書類を添えて直接下水道課へ提出してください。

 

【添付書類】

添付書類
個人
法人
代表者の住民票記載事項証明書 (住民票) (原本添付)
代表者の経歴書 (任意様式)
代表者の本籍地の役所で発行する身分証明書 (原本添付)
商業登記簿謄本 (原本添付)  
定款の写し納税証明書(原本添付)
事業所の「法人事業税」及び「法人県民税」・・県税事務所より
 
納税証明書(原本添付) 事業所の「法人市町村民税・・当該市町村より」  
納税証明書(原本添付)
代表者の「県民税」及び「市町村民税」・・当該市町村より
 
営業所の平面図及び付近見取図 (様式第1号-2)
営業所の写真 (外部、内部の状況がわかるもの数枚)
専属主任技術者名簿 (様式第2号)
排水設備主任技術者証の写し
主任技術者の専属を確認できるものの写し(下記1~3のいずれか)
1 組合健保または政管健保 被保険者証の写し(国民健康保険証は除く)
2 雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し
3 従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得税納付額領収書の写し
工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(所有機器調書等)
工事経歴書
(申請日を基準に、一ヵ年の間の宅内排水設備工事に関する経歴書)

☆登録手数料は、10,000です。

変更の続きはどうすれば?

次のいずれかに変更などがあった場合には、速やかに工事店異動届」と変更事項を証する
書類等を添付して提出してください。

※平成30年7月から「城里町排水設備指定工事店規則」の改正に伴い、指定工事店証の記載事項に変更が生じる異動(営業所の移転・代表者の異動)があった際は、変更を証する書類とともに指定工事店証を添付して提出することになりました。

 

異動事由
添付書類
営業所を移転したとき 営業所の平面図・近所見取図及び写真
商業登記簿謄本 指定工事店証
営業所を廃止又休止したとき 指定工事店証
代表者に異動があったとき 商業登記簿謄本
経歴書・身分証明書 指定工事店証
専属する主任技術者に異動があったとき 専属を確認できるものの写し
1 組合健保または政管健保 被保険者証の写し
(国民健康保険証は除く)
2 雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し
3 従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得税納付額領収書の写し

 

更新の手続きは?

更新は、期間満了の1ヵ月前には、下水道課から連絡いたします。

通常、指定期間は、指定を受けた日から3年となっています。

(城里町排水設備指定工事店規則第7条)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐25

電話番号:029-288-7377 ファックス番号:029-240-6006

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