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くらし

介護保険のあらまし

制度の開始
介護保険制度は、平成12年4月にスタートしました。平成18年4月に介護保険法が大幅に改正され、介護予防にも力が入れられるようになりました。
運営主体
制度の運営(=保険者)は、市町村です。
加入する方
第1号被保険者
第2号被保険者
65歳以上の方
40歳~64歳の医療保険に加入している方
サービスが利用できる方
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護・要支援状態)の方
初老期の認知症、脳血管疾患など、老化が原因とされる16種類の病気※により要介護や要支援状態となった方
保険料の納入
原則として、年金からの天引きです。
加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納めます。
利用料の負担
○介護保険からサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担します。また、施設に入った場合には、費用の1割のほかに食費や居住費、日常生活費も負担します。
○1割の負担が高すぎる場合には、自己負担の上限を設けます。

※ 老化が原因とされる16種類の病気

(1)
筋萎縮性側索硬化症
(9)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(2)
後縦靱帯骨化症
(10)
脳血管疾患
(3)
骨折を伴う骨粗鬆症
(11)
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(4)
多系統萎縮症
(12)
閉塞性動脈硬化症
(5)
初老期における認知症
(13)
関節リウマチ
(6)
脊髄小脳変性症
(14)
慢性閉塞性肺疾患
(7)
脊柱管狭窄症
(15)
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(8)
早老症
(16)
末期がん

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは長寿応援課 介護保険グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

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