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くらし

要介護認定の申請からサービス利用までの流れ

町の窓口(長寿応援課)で要介護認定を受けるための申請をします。その際、介護保険の被保険者証を提示してください。

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町の訪問調査員による訪問調査を受けます。

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主治医等の意見書などをもとに、介護の必要度合いが認定審査会において審査・判定されます。

【認定】
要支援1~2、要介護1~5
【非該当】
自立

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申請日から原則として30日以内に、認定結果の通知書と被保険者証が本人に届きます。

『下向き矢印』の画像

施設サービス居宅サービスのどちらかを選びます。

施設サービス
直接利用者が施設に申し込みをしてサービス利用を開始します。
居宅サービス
まず自分に合ったサービスを利用するために介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランは自分で作成することもできますが、通常は居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者に作成を依頼し、どの事業者に依頼したかを「居宅サービス計画作成依頼届出書」に明記して、町(長寿応援課)へ提出します。

※ケアプランについて
ケアプランの作成を依頼した居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら、介護度に応じて設定された限度額の範囲内で、心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選びます。ケアプランの作成費用は全額保険給付されますので、利用者負担はありません。
(要支援1・2の方のケアプランは、地域包括支援センターが作成します。)

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ケアプランに基づき、サービスを利用します。

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利用したサービスの費用の1割を支払います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは長寿応援課 介護保険グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

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