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城里町介護保険事業者における事故報告ガイドライン

目的


 城里町介護保険事業者における事故報告ガイドラインは、サービス提供事業者から事故の内容や対応の状況を保険者に報告することにより、安全対策に有用な情報を共有することで、事故の発生防止・再発防止及び介護サービスの 安全と質の向上を図ることを目的としています。

 

基準


 介護保険法に基づく運営基準において、介護保険事業者は、介護サービスの提供中に 事故が発生した場合には、以下の事項を遵守し、事故の再発防止と適切な対応が求めら れている。

1.サービス提供により事故が発生した場合は、保険者である城里町、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。(居宅サービス)
施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに保険者である城里町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。(施設サービス)
※通所サービス等の送迎・施設入所者の通院中も含まれるものとする。

2.事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3.利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わければならない。

報告を要する事故等の範囲


城里町へ報告を要する事故等の範囲は次のとおりとする。

(1)サービス提供中に発生した 重症又は死亡事故
ア 職員(従業員)の過失及び利用者の自己過失の有無にかかわらず、外部の医療機関で治療を受けた場合(施設内での同程度の治療を含む)
イ 利用者等とトラブルが発生することが予測される場合及び見舞金や賠償金を支払う場合

(2)利用者の離設
(徘徊・行方不明)
速やかに周辺や心当たりがある場所を探し、それでも見つからずに警察への協力を求めた場合

(3)食中毒及び感染症等の発生
法令により保健所等へ通報が義務付けられている感染症等の場合(注釈)

(4)職員(従業員)の法令違反・ 不祥事事件等
利用者の処遇に影響がある場合
例)利用者からの預かり金の着服や横領、送迎時の交通事故(道路交通法)、利用者等の個人情報の紛 失や漏洩等

(5)その他、報告が必要と認められる事故
例)利用者の財産を滅失させた場合等

(注釈)報告が必要な食中毒及び感染症等の発生は次のとおり。
・同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
・同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者 の半数以上発生した場合
・上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、 特に施設長が報告を必要と認めた場合
※報告の対象でないと考えられるもの(ヒヤリハット等)についても、各事業者におい て記録し、職員間で共有するなどして事故防止に努めること。

 

報告の手順


原則として事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に、介護保険事業者は事故報告書を作成し、電子メール、郵送又は持参して提出する(利用者の個人情報が含まれるためFAX不可)。
事故処理が長期化する場合、適宜途中報告の事故報告書を提出するとともに、当該事故処理がすべて完了した時点で最終の事故報告書を提出する。
なお、次に該当する事故等の場合は、把握後速やかに電話で報告し、事故処理の区切りがついてから、事故報告書を提出すること。

・死亡、又は重体(負傷等の程度が重く、命にかかわるような状態)に至った事故
・感染症の発生
・利用者の離設
・職員の不祥事
・その他の重大な事故

 

 

報告の様式、報告先及び報告者 

 添付様式「事故報告書」による。※提出は、電子メールによる提出が望ましい。ただし、必要な項目の記載があれば、各事業者において既に作成された様式を用いて も差し支えない。

 城里町への報告先は下記のとおりとし、事故の状況を把握している職員(例えば、事業者の管理者)により報告すること。また、被保険者が城里町以外の保険者である場合は、当該保険者にも併せて報告すること。なお、報告の際は、利用者の個人情報が含ま れるため、その取扱いには十分注意すること。

報告先:〒311-4391 城里町石塚大字1428-25
    城里町役場 長寿応援課 
    TEL:029-288-3111   email:choju@town.shirosato.lg.jp


※ 利用者の生命等に係る重大な死亡事故の場合は、茨城県へ併せて報告すること。
報告先:〒310-8555 水戸市笠原町978-6
    茨城県保健福祉部長寿福祉推進課 介護保険指導・監査担当
    TEL:029-301-3343

 

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