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介護保険料について

 介護保険は、国や県、町が負担する公費と、40歳以上の方が納める介護保険料を財源として運営されています。介護保険料は40歳から64歳までは医療保険と合わせて納めていただき、65歳からは市町村に納めることになります。

■■ 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料 ■■

介護保険料の改定について

 介護保険は国や県、市町村が負担する公費(50%)と、40歳以上の方が納める介護保険料(50%)を財源として運営されています。65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料(50%のうち23%を負担)について、3年ごとに策定する介護保険事業計画(第9期:令和6年度から令和8年度)に基づき、3年を通じて財源の均衡が保たれるよう改定を行いました。

保険料の基準額が月額6,100円(年額73,200円)になりました

 第9期計画(令和6年度から令和8年度)において、基準額が月額6,100円に改定となりました。第8期計画(令和3年度から令和5年度)の基準額(月額5,900円)と比較して月額200円の増額となります。
 基準額は、第9期計画期間における介護サービスの総給付費の推計をもとに、65歳以上の方(第1号被保険者)の負担分(23%)を、3年間の高齢者人口の合計で割って算出されます。
 第9期計画において介護保険料が増額となった理由は、介護サービスの利用者増や介護報酬改定等による給付費等増加の影響があります。それを抑制するため、町では介護給付費準備基金の取り崩しなどを行っておりますが、介護保険財政の運営に当たり、介護保険料の値上げせざるを得ない状況にあります。高齢者の皆さまにはご負担をおかけすることとなりますが、増え続ける介護サービスに対応するためのやむを得ない結果となりましたことのご理解願います。

保険料段階は13段階で設定しています

 令和6年度からは、収入の少ない方の負担の軽減への配慮と、負担能力に応じたきめ細かい保険料負担をお願いするため、国の制度改正により標準所得段階が多段階化(9段階から13段階へ変更)されました。算出した基準額を基礎として、所得や町民税の課税状況等によって保険料段階を設定します。

介護保険料の段階表(令和6年度から令和8年度まで)

【基準額:年間73,200円(月額6,100円)】

『9期保険料』の画像

【基準額】市町村の介護サービスに必要な費用のうち、65歳以上の方の保険料で負担すべき分を、65歳以上の方の人数で割った平均的な額。城里町の令和6年度から3年間の「基準額」は、年間73,200円です。

※1 合計所得金額・・・年金・給与・事業などの所得(それぞれの収入から控除額または必要経費を差し引いたのもの)をすべて合算した金額になります。

※2 第1~3段階の方は、公費により保険料率を軽減しています。

 

介護保険料の納め方

○年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きされることになります。(特別徴収)
○年金が年額18万円に満たない方は、納付書で個別に納めます。納付書を送付しますので取扱金融機関で納めてください。(普通徴収)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは長寿応援課 介護保険グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

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