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くらし

補装具の給付

身体障害者(児)及び難病患者等の身体上の障害を補うため、判定の結果必要と認められた補装具の購入・修理等にかかる費用の一部を公費で負担します。

必ず購入・修理等の前にご相談ください。 購入・修理等してからでは該当になりません。

対象者
身体障害者手帳をもっている方及び難病患者の方。
ただし、障害者または配偶者(障害児が18歳未満の場合は世帯全員)のうち、市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上の場合は対象となりません。
種類
視覚障害
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚・
言語障害
補聴器
肢体不自由
義手、義足、座位保持装置、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ等  座位保持椅子、起立保持具等は18歳未満者のみ
肢体不自由
かつ言語障害
重度障害者用意思伝達装置
費用
原則として支給に要する費用の1割負担となりますが、世帯の市町村民税所得割額に応じて負担上限額が決められています。
必要書類等
(1)
意見書(都道府県知事の指定した医師が作成したもの)
(2)
見積書
(3)
身体障害者手帳または難病を証明する書類
(4)
マイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(5)
本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
支給決定まで
初めての購入・前回処方と違うものを再支給の場合等、県による判定が必要な場合、支給決定まで1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。
また、申請時に、判定するために必要な事項(生活状況・補装具使用状況・職業(就学)状況等)を詳しく聞き取りさせていただきます。
 
※介護保険の福祉用具と共通する補装具については、介護保険による貸与が優先となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819

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