障害児(者)の手当
◇特別児童扶養手当
精神、知的または身体障害等のある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等に支給されます。
手当を受けるには申請が必要です。
手当の額及び障害の程度
等級 | 月額 | 障害の程度 |
1級 | 53,700円 |
身体障害者手帳がおおむね1級・2級(内部障害は例外あり) 療育手帳 Ⓐ・A 精神障害者保健福祉手帳がおおむね1級 同程度の障害のある児童 |
2級 | 35,760円 |
身体障害者手帳がおおむね3級(内部障害は例外あり) 療育手帳がおおむねB 精神障害者保健福祉手帳がおおむね2級 同程度の障害のある児童 |
※ 次の場合は支給の対象となりません。ご注意ください。
・児童が障害による公的年金等を受給できるとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・請求者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
必要書類
・特別児童扶養手当認定診断書
・戸籍謄本または戸籍一部事項証明
・障害者手帳
・請求者名義の通帳等
・請求者、配偶者、扶養義務者、児童のマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
◇障害児福祉手当
心身または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要とする20歳未満の在宅障害児に支給されます。
手当を受けるには申請が必要です。
手当の額及び障害の程度
月額 | 障害の程度 |
14,880円 |
身体障害者手帳の1級程度の障害のある児童 療育手帳のⒶ程度、または同程度の精神障害のある児童 |
※ 次の場合は支給の対象となりません。ご注意ください。
・児童が障害による公的年金等を受給できるとき
・児童が福祉施設等に入所しているとき
・児童、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
必要書類
・障害児福祉手当認定診断書
・戸籍謄本または戸籍一部事項証明
・障害者手帳
・児童名義の通帳等
・児童、配偶者、扶養義務者のマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
◇特別障害者手当
心身または精神の障害が、重複または著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。
手当を受けるには申請が必要です。
手当の額及び障害の程度
月額 | 障害の程度 |
27,350円 |
身体障害者手帳1~2級・療育手帳Ⓐ程度の障害の重複またはこれらと同程度の疾病、精神障害を有する20歳以上の障害者 |
※ 次の場合は支給の対象となりません。ご注意ください。
・障害者が福祉施設等に入所しているとき
・障害者が病院等に継続して3ヶ月を越えて入院しているとき
・障害者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
必要書類
・特別障害者手当認定診断書
・戸籍謄本または戸籍一部事項証明
・障害者手帳
・障害者名義の通帳等
・年金証書
・障害者、配偶者、扶養義務者のマイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カード等)
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
◇在宅障害児福祉手当
心身または精神に重度の障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者(父母等)に支給されます。
手当を受けるには申請が必要です。
手当の額及び障害の程度
月額 | 障害の程度 |
3,000円 |
身体障害者手帳 1級・2級の児童 療育手帳 Ⓐ・Aの児童 精神障害者保健福祉手帳 1級の児童 障害の程度が特別児童扶養手当1級に該当する児童 |
※ 次の場合は支給の対象となりません。ご注意ください。
・障害児福祉手当の支給を受けているとき
・障害児が病院や福祉施設等に入院、入所しているとき
・保護者の前年の所得が一定額以上あるとき
必要書類
・戸籍謄本または戸籍一部事項証明
・障害者手帳
・保護者名義の通帳等
・本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 福祉グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819
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- 2023年12月14日
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