日常生活用具の給付
日常生活用具
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目的
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自力で日常生活を営むことが困難で重度の身体障害者、心身障害者(児)に対して、入浴補助用具、便器等を給付します。 ※必ず購入の前にご相談ください。すでに購入したものについては補助できません。 |
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対象者
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障害者手帳をもっている方及び難病患者の方。
ただし、障害者または配偶者(障害児が18歳未満の場合は世帯全員)のうち、市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上の場合は対象となりません。
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種目
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用具の種目及び用具ごとの給付(貸与)対象者については、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧いただけます。 |
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費用
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原則として支給に要する費用の1割負担となりますが、世帯の市町村民税所得割額に応じて負担上限額が決められています。 | ||||
必要書類等
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その他
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介護保険対象の方は、介護保険による貸与が優先となります。
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関連ファイルダウンロード
- 重度身体障害者(18歳以上)PDF形式/18.8KB
- 重度身体障害者(18歳未満)・重度知的障害者(児)PDF形式/20.56KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819
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- 2021年1月21日
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