利用者負担上限月額について
利用者負担上限月額について
障害福祉サービスの利用者負担は、所得(負担能力)に応じて4区分の負担上限月額が設定されます。
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
所得を判断する際の世帯範囲
種別 | 世帯範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 (入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
区分 | 負担上限月額 | 要件 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯 |
一般1 | 9,300円 障害児は4,600円 |
市町村民税課税世帯 所得割16万円未満(障害児は28万円未満) |
一般2 | 37,200円 | 上記以外 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、課税世帯の場合、「一般2」となります。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819
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- 2012年10月4日
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