貧困により生活のために公私の扶助を受ける者が所有する固定資産、公益のために直接専用する固定資産、災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産のうち、町長が必要と認めたものについては、その所有者に対して課税された固定資産税の減免が受けられます。
減免の対象
所有している固定資産で次のような特別な事情がある場合には、税務課へご相談ください。
1.生活保護を受けている場合
2.集会施設等、専ら公益のために使用する場合(有料で使用するものを除く)
3.災害(火災、地震、浸水等)により被害を受けた場合
申請方法
減免を受けようとする方は、申請書に必要事項を記入し、その減免を受けようとする事由を証明する書類(1の場合は「生活保護決定(変更)通知書」または生活保護受給証明書」の写し、2の場合は賃貸借契約書等、3の場合は罹災証明書等)を添付のうえ納期限までに提出して下さい。
※提出日において納期が到来したものは減免の対象になりません。
<様式>固定資産税減免申請書
民法改正に伴う連帯納税義務者への課税について
固定資産の共有者に対する固定資産税は、共有者が連帯して納付する義務を負います。
これまで、連帯納税義務者の一人に対して行った減免は、他の連帯納税義務者にもその効力を生じるとされていましたが、令和2年4月1日に民法の一部が改正されたことにより、連帯納税義務者の一人に対して生じた事由は、原則として他の連帯納税事義務者にその効力を生じないことになりました。
そのため、共有者の一人が固定資産税の減免を受けたとしても、原則として他の共有者に減免の効力は及ばず、全額課税されることになります。
ただし、他の連帯納税義務者から申立てがあった場合、当該他の連帯納税義務者に対して減免の効力が及ぶことがあります。
詳細についてはこちら(民法改正に伴う連帯納税義務者への課税について)をご覧ください。
<様式>固定資産税の減免に係る申立書
| 城里町においては、共有資産に係る固定資産税の減免の決定がされた場合、他の共有者(相続人等)の方へ納税通知書、納付書、申立書等を送付しています。 |
【改正民法第441条(相対的効力の原則)】
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
【地方税法第10条の2】
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。