高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税の減額(バリアフリー改修)

一定の要件を満たす高齢者等居住改修工事を行った場合、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。

減額の要件

対象住宅の要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)のうち、居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積に対して2分の1以上であるもの。
  • 対象となる住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。

対象住宅の居住者要件

次の1から3のいずれかに該当する方

  1. 65歳以上の方(工事完了の翌年の1月1日現在)
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障害者の方

改修工事の要件

令和13年3月31日までの間に以下の適用要件に当てはまる高齢者等居住改修工事を行ったもので、当該改修費用が50万円超(注)のもの。

(注)国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円超であるものが対象となります。

適用要件(高齢者等居住改修工事の内容)

  1. 通路または出入口の拡幅(廊下の拡幅等)
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 出入口の戸を改良(引き戸への取替え等)
  8. 床表面の滑り止め化

減額期間

改修工事が行われた年度の翌年度分(1年間)

減税額

住宅1戸あたり100平方メートルまでの居住部分について、家屋に対する固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。

提出期限

改修工事完了から3か月以内

提出書類

以下の書類を固定資産税係までご提出ください。

  1. 高齢者等居住改修住宅等に係る固定資産税減額申請書
  2. 納税義務者の住民票の写し(城里町内の方は省略可能)
  3. 居住要件を満たす書類(住民票の写し・介護保険被保険者証の写し・障害者手帳等の写し)
  4. 補助金等の明細の写し(補助金等を受けた場合)
  5. 工事明細書(工事内容、工事費用が確認できるもの)
  6. 領収書等の写し(改修工事費用の支払いを確認することができるもの)
  7. 改修工事個所の写真(改修前・改修後)

その他

・耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用ができません。

・当該減額制度の適用は1回限りとなります。

・申告書の内容をもとに、後日現地確認をさせていただく場合があります。

・親族に無償で貸付けている家屋は賃貸住宅になりません。

・外構工事(スロープなど)のみは対象となりません。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税グループ

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎1F

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-5955

メールでお問い合わせをする

アンケート

城里町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-5786
  • 【更新日】2026年4月27日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する
PAGE TOP