健康保険証のマイナ保険証への移行について

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。

マイナ保険証をお持ちの方

医療機関へ受診される際は、マイナ保険証をご使用ください。

マイナ保険証の場合、限度額適用認定証がなくても、1か月の自己負担限度額までのお支払いで済みます。

マイナ保険証をお持ちでない方

保険証に代わって医療機関等窓口で使用できる「資格確認書」を送付しています。

国民健康保険税を滞納している方

これまで交付してきた短期保険証・資格証明書は廃止されました。マイナ保険証または資格確認書をお使いください。
なお、国保税を長期間滞納している方については、医療費10割負担の特別療養費の対象になる場合がありますので、保険税の納付や納税相談をお願いいたします。

マイナ保険証の登録のしかたや利用方法など、Q&Aは厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。

厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部サイト)

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎1F

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-6819

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  • 【ID】P-6760
  • 【更新日】2024年8月23日
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