令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関へ受診される際は、マイナ保険証をご使用ください。
マイナ保険証の場合、限度額適用認定証がなくても、1か月の自己負担限度額までのお支払いで済みます。
マイナ保険証をお持ちでない方
保険証に代わって医療機関等窓口で使用できる「資格確認書」を送付しています。
国民健康保険税を滞納している方
これまで交付してきた短期保険証・資格証明書は廃止されました。マイナ保険証または資格確認書をお使いください。
なお、国保税を長期間滞納している方については、医療費10割負担の特別療養費の対象になる場合がありますので、保険税の納付や納税相談をお願いいたします。
マイナ保険証の登録のしかたや利用方法など、Q&Aは厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。
厚生労働省ウェブサイト(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部サイト)