●交通事故やケガをしたときの届出
国民健康保険に加入している方が交通事故や傷害事件などでケガをした場合、本来は加害者が負担するべきものですが、一時的に国民健康保険が立替払いをし、国民健康保険証で医療を受けることができます。
その場合「第三者行為による被害者届」等の届出が必要となります。
下記提出書類と印鑑を持参して国保年金課へ届出ください。
<提出書類>
1 第三者行為による傷病届
2 事故発生状況報告書
3 同意書
4 交通事故証明書(県内の事故であれば自動車安全運転センターで取得できます)
5 人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合必要となります)
6 第三者行為による被害届
届出用紙は下記からダウンロード、もしくは国保年金課(役場本庁)に用意してあります。