令和9年度から適用される固定資産税の主な改正について

固定資産税の免税点の見直し

令和9年度以降の固定資産税の免税点(注1)について、土地及び家屋の免税点は30万円、償却資産の免税点は180万円となります。

区分 現行

令和9年度以降

土地 30万円 据え置き
家屋 20万円 30万円
償却資産 150万円 180万円

 

 

 

 

(注1)免税点とは
城里町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれについて課税標準額の合計が上記の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません(地方税法第351条)。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税グループ

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎1F

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-5955

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-8077
  • 【更新日】2026年10月15日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する
PAGE TOP