農地の課税軽減について

地域計画の区域内に所有する一定の農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、平成28年度以降に新たに農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けたときは、3年間、固定資産税が2分の1に軽減されます。

適用条件

・農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画内に所有する一定の農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を農地中間管理機構に貸し付け(農地中間管理権設定)していること

・平成28年4月1日から令和10年3月31日の間に農地中間管理権を設定していること

・農地中間管理権の設定期間が10年以上であること

・新規の貸付であること(更新の場合は不可)

軽減の期間と特例内容

1.期間

設定された日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分

2.特例の内容

農地中間管理権の設定された農地に係る課税標準を2分の1

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税グループ

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 役場本庁舎1F

電話番号:029-288-3111(代)

ファクス番号:029-288-5955

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  • 【更新日】2026年8月10日
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