各世帯の国民健康保険税額は、その世帯の所得や、国民健康保険に加入している人数などをもとに算出されます。詳しくは世帯主あてに送付する納付書をご確認ください。
世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、国民健康保険税の納税義務者は世帯主となりますので、納付書等の通知はすべて世帯主あてに送付いたします。
国民健康保険税の計算方法
医療保険分と高齢者支援金分、介護保険分、子ども・子育て支援金分を合わせた額が、1年間の保険税額となります。
【医療保険分】
所得割/(前年分の総所得金額等-基礎控除430,000円)×6.7%
均等割/21,000円×加入者数
上記の合計額が年税額です。最高限度額は67万円となります。
【高齢者支援金分】
所得割/(前年分の総所得金額等-基礎控除430,000円)×2.8%
均等割/8,500円×加入者数
上記の合計額が年税額です。最高限度額は26万円となります。
【介護保険分(40歳以上65歳未満の人) 】
所得割/(前年分の総所得金額等-基礎控除430,000円)×1.8%
均等割/12,000円×加入者数
上記の合計額が年税額です。最高限度額は17万円となります。
【子ども・子育て支援金分 】
所得割/(前年分の総所得金額等-基礎控除430,000円)×0.26%
均等割/1,600円×加入者数(高校生以下の18歳未満は全額軽減されます。)
18歳以上均等割/100円×18歳以上の加入者数
上記の合計額が年税額です。最高限度額は3万円となります。
※年度の途中で加入した場合の保険税は、加入した月からの月割課税となります。また、年度の途中で脱退した場合の保険税は、脱退した月の前月までの月割課税となります。
※年度の途中で40歳になる人は、40歳の誕生日が属する月分から介護保険分が月割で賦課されます。
※年度の途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月まで介護保険分が月割で賦課されます。(65歳を迎えた月から介護保険料が国保税とは別に課されるため、国保税の介護保険分がかからなくなります。)