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くらし

定額減税を補足する給付金(不足額給付)

重要なお知らせ

●転入者(令和6年1月2日から令和7年1月31日転入)・専従者のうち、対象の可能性が高い方・

令和6年1月1日以前に城里町に住民票があり、対象となる方については、8月中(予定)にお知らせ文

書等を郵送します。

 ※「自分が支給対象者に該当するか」、「支給金額はいくらになるか」等、具体的なお問い合わせについては、お

 答えすることができません。

定額減税を補足する給付金(不足額給付)の概要

  不足額給付は、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計

 所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定し

 たのちに「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との間で差額が生じた方等へ、その差額

 を支給するものです。

『『『不足額給付算定図』の画像』の画像』の画像

不足額給付要件

 不足額給付要件に該当する方へ「個人単位」で給付を行います。

  ●令和7年1月1日時点で城里町に住民登録がある方

  ●納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方

 上記の要件を満たし、以下の不足額給付1または不足額給付2に該当する方は支給対象とな

る可能性がありますので、不足額給付要件に該当する内容をご確認ください。

※いずれかの不足額給付要件に該当する方でも、算定の結果不足額が発生せず、支給されない場合がありますの

予めご了承ください。

(不足額給付1 )

  1 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)

  を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したの

  ちに、「本来給付すべき所要額」と、「当初調整給付額」との間で差額が生じた方

      令和6年中に仕事を退職・失職・離職をしたことにより、令和6年中の所得が令和5年と

  比較すると減少した。

   この場合、令和5年の所得に基づく推計所得税額よりも、令和6年の所得税実績額が減少

  するため、当初調整給付額と不足額給付時調整給付額の差額が発生し不足額給付金が発生する

  場合があります。

(事例1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方

世帯主・配偶者・子ども1人の3人世帯ケース  
(当初調整給付時点) (不足額給付時点)
推計所得税額    60,000円 所得税額(実績)     45,000円
定額減税可能額   90,000円 定額減税可能額(所得税) 90,000円
当初調整給付額   30,000円 調整給付金額(実績)   45,000円
                  差 額      20,000円(不足額給付)

  ※給付金の交付の際は、すべて1万円単位に切り上げて算定しております。

     2 こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可

  能額(当初給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した方令和

  6年中にこどもが生まれた方は、扶養親族が増加したことに伴い、不足額算定時に所得税分の

  定額減税可能額が増加するため、不足額給付金が発生する場合があります。

(事例2) 令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が増加した方

夫婦(片働き)に令和6年中に子どもが出生したケース  
(当初調整給付時点) (不足額給付時点)
推計所得税額     60,000円

所得税額(実績)          60,000円               

定額減税可能額    90,000円 定額減税可能額(所得税)  120,000円
当初調整給付額    30,000円 調整給付金額(実績)         60,000円
               差額      30,000円(不足額給付)

  3 令和5年中収入がなく、就職によって令和6年中に収入(所得税)が発生した方

   令和5年中収入がなく親の扶養に入っていたが、令和6年中に就職したことで収入

  が発生したことに伴って所得税が発生した方は、所得税定額減税可能額と住民税定額

  減税可能額が新たに算定されるため、不足額給付金が発生する場合があります。

(事例3)令和5年中収入がなく、就職によって令和6年中に収入(所得)が発生した方

令和6年中に新規就職し、所得税が発生したケース  
(当初調整給付時点)  (不足額給付時点) 
推計所得税額           0円  所得税額(実績)     60,000円 
定額減税可能額          0円  定額減税可能額(所得税) 30,000円 
  定額減税可能額(住民税) 10,000円 
当初調整給付金額         0円  調整給付金額(実績)   10,000円 
                     差額      10,000円(不足額給付)

       ※定額減税可能額(所得税)は、すでに所得税額から減税されているため

(不足額給付2)

 個別に書類の提示(申請)により、不足額給付要件を確認して給付する必要がある方であって、

以下のすべての不足額給付要件を満たす方

 ・本人が定額減税の対象外で、所得税及び個人住民税所得割とともに定額減税前税額が0円の方

 ・青色専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方等、扶養親族等としても定額

 減税の対象外で、税制度上の「扶養親族」から外れてしまう方

 ・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・

 令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の

 対象世帯の世帯主・世帯員ではない方

(対象となりうる方の例)

 ・青色専従者、事業専従者(白色)

   納税者である個人事業主を手伝う事業専従者(税制上、配偶者控除・扶養親族の対象となら

  ない方)であって、自身が所得税・住民税が課されない方であり、世帯内に納税者がいること

  で、低所得者世帯向け給付の対象にならなかった方は、不足額給付が発生する場合があります。

 ・合計所得金額48万円超の方

   夫(課税者)・妻(非課税者)・母の世帯の場合、合計所得金額が48万円を超えるが、

  所得控除や本人の状況等により、所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族

  としても定額減税の対象でない方が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者

  がいることで、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合には、母が給付対象となり不

  足額給付が発生する場合があります。

  『』の画像

申請手続き

  1 申請不要で支給される方(お知らせ給付)

     不足額給付要件を満たしている方のうち公金受取口座や当初調整給付金時に登録した

    口座又は町に住民税や児童手当等を登録した口座のある方には、「調整給付金(不足額

    給付分)に関するお知らせ」(圧着はがき)を令和7年8月に発送いたします。

     なお、実際には圧着はがきがお手元に届くのは発送から数日後になります。お知らせ

    の内容をご確認いただき、内容に誤りが無いかご確認をお願いします。

     また、圧着はがきに記載の振込口座の変更または受給拒否希望あるいは、内容に疑義

    がある場合、本庁1階税務課にお手数でもご来庁いただきますようよろしくお願いいた

    します。

   2 申請が必要な方(支給確認書)

    ●町に令和6年度・7年度の課税情報がある方で、不足額給付要件を満たす方のうち、

    公金受取口座や当初調整給付金時に登録した口座又は町に住民税や児童手当等を登録し

    た口座がない方                       

      支給確認書を令和7年8月に発送予定です。支給確認書の内容をご確認いただき、

    内容に誤りが無いかご確認をお願いします。

     申請の際は、下記の「申請に必要な書類」により該当書類を提出してください。

    ●町に令和6年1月2日以降に転入された方、又は不足額給付2に該当する方で本給付金

            の対象となる方

     下記の「参考」にあります「不足額給付2 申請要件フローチャート」を参考にご自身が

           該当するかどうかご確認をお願いいたします。

     今後、どのような手順で確認書を送付するかまだ決まっておりませんので、決定

    次第、随時お知らせいたします。

申請に必要な書類

(支給確認書が送付された方のみ)

  1.支給確認書

     署名及び振込先口座の記入をお願いします。

  2.本人確認書類の写し

   【公的機関が発行する写真付証明書】

    マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・写真付在留カード・写真付特別

    永住者証明書などが必要です。

   【その他氏名、住所等が確認できる書類】

    医療保険証(資格証明書でも可)、介護保険被保険者証、年金手帳、各種資格者証、学

    生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

  3.口座確認書類  

    受取口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座名義人カナのすべてが確認できる資料の写

    しが必要です。

  4.受給を希望しない場合

    定額減税補足給付金(不足額給付分)を受給しない場合には、確認書 中段に記載されてい

        る【私は給付金を受給しません 】に☑(チェック)を入れてに署名・確認日・連絡先をご記入

   ください。

     ※受給しない場合でも、本人確認書類は必要です。

 

(お知らせが送付された方のみ)

  1.「調整給付金(不足額給付分)に関するお知らせ」に記載されている口座を変更

    される方は、「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。

  2.受給を希望しない場合

    定額減税補足給付金(不足額給付分)を受給しない場合には、「受給辞退の届出書」をご提

    出ください。

確認書内容に疑義がある場合

(支給確認書またはお知らせが送付された方)

  1.令和6年分所得税の源泉徴収票の写し(確定申告をしていない方の場合)

    ※給与所得の源泉徴収票は、そのすべてが年末調整済みである必要があります。

    ※源泉徴収票が複数ある場合は、そのすべての写しの提出が必要です。

   2.令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の写し(確定申告をした

   方の場合)

    確定申告書は、税務署が受け付けたことがわかるものが必要です。

該当する事項がある場合に必要な書類

  〇事業専従者の方

   1.事業主の当該年分の確定申告の写し

     確定申告書二表の「事業専従者に関する事項」に専従者として記載されている

    必要があります。

  〇転入者で当初調整給付を受給されたかたで、且つ不足額支給1に該当する方

   1.当初調整給付を受給した証明となる書類(ハガキ・支給決定通知書等)

      ハガキ・支給要件確認書等の書類を紛失した場合は、転入前市町村で受給された

     調整給付金額の振込状況がわかる通帳のページの写しを提出したください。

  〇代理で申請する方

   1.代理人の本人確認書類の写し

     【公的機関が発行する写真付証明書】

      マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・写真付在留カード・

      写真付特別永住者証明書など

     【その他氏名、住所等が確認できる書類】

      医療保険証(資格確認書でも可)、介護保険被保険者証、年金手帳、社員証など

  〇住所地以外のところへ支給確認書を送付してほしいとき

   調整給付金(不足額給付分)(※)申請書 を送付してください。

    届き次第、ご指定のあった住所地へ改めて支給確認書を送付いたします。

給付時期

  町においては、毎週木曜日を振込日としていることから、支給確認書等が届き次第、審査

 し振込決定となった方から、支給確認書等が届いてからおおむね3週間を基準として給付し

 ていく予定です。

  決定となった方には、振込決定等の通知は送付しませんので、登録した口座にて振込確認

 をお願いいたします。

参考

  〇内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 よくあるご質問」

  〇「定額減税しきれないと見込まれる方」等への追加の給付金(不足額給付)とは?

  〇不足額給付2 申請要件確認フローチャート

  

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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