督促手数料の廃止について
城里町税条例等の改正により、令和6年4月1日以降に発送する督促状に係る町税等の督促手数料を廃止しました。ただし、令和6年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。
なお、督促状は4月1日以降も対象者へ送付します。
督促手数料を廃止する町税、保険料、使用料等
・町県民税
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
・町営住宅使用料
・水道料金及び下水道使用料
・その他町の分担金、使用料、加入金、手数料、過料等
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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- 2024年5月20日
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