令和7年度 定額減税不足額給付金について
「定額減税不足額給付金」とは
令和6年に支給を行った定額減税補足給付金(調整給付金)は、令和5年所得等を基にした推計額
(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しています。
不足額給付金は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、
調整給付金の額を上回った人に対して令和7年度(予定)に追加で行う給付金です。
なお、現時点では、対象や給付スケジュールが未定のため、「自分が対象となるのか」・「いつ支
給されるのか」といったお問い合わせにはお答えできません。
制度内容の詳細や実施スケジュール等が決まり次第、順次ホームページ等にてお知らせします。
不足額給付対象者
次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人が対象です。
〇不足額給付1
調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて
算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付す
べき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた者
【給付対象となりうる例】
・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった者
・こどもの出生等、扶養親族等が増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった者
・調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、一律に不足額給付時に対応することとされた者
〇不足額給付2
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者であって、次の
いずれかの要件も満たす者
【対象となる可能性がある方】
青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超の者
【支給要件】
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、
本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえ
で低所得世帯向け給付対象でないこと
〇支給時期
現在未定です。今後、国からの方針などが示され次第、このホームページや町広報などで随時お
知らせいたします。
Q&A
Q1 不足額給付の開始はいつごろからになりますか。
A1 令和7年度個人住民税が課税される市町村において、令和6年分の所得税と定額減税の実績]
額を確定した後、調整給付では不足があった場合に追加で給付されます。
よって、令和6年分の所得税と定額減税の実績額を確定する必要がありますので、具体的な
支給時期が決まり次第ホームページや町広報にてお知らせします。
なお、不足額給付は、令和7年度個人住民税が課税される市町村から支給されます。
Q2 令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。
A2 子どもの出生等、扶養親族等が増加したことにより、令和6年6月以降に市町村から支給され
た調整給付額に不足があると判明した場合には、令和7年以降の不足額給付において、差額が
給付されることになります。
※個人住民税の定額減税額は、令和6年度の住民税の扶養親族に基づいて算定されるため、令和6年中に
扶養親族数に変更があった場合でも、その額に変動はありません。
Q3 事業専従者ですが、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0円です。不足
額給付の支給はありますか。
A3 所得税、個人住民税の所得割ともに定額減税前の税額が0円のため、本人としての定額減税が
受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方につい
ては、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付の対象としています。
この場合、不足額給付の受給にあたっては、要件等に該当する方のみが対象になるため、原則
として本人からの書類の提示(申請)が必要になります。
※このうち、調整給付や住民税非課税世帯への給付等を受給している場合は給付対象となりません。
Q4 令和5年中と令和6年中の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を
適用した結果、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割はともに0です。(所得
税・個人住民税所得割ともに定額減税前)不足額給付の支給はありますか。
A4 原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、
ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割と
もに定額減税前の税額が0のため、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等として
の定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支給がおこ
なれるよう不足額給付の対象としています。
※このうち、調整給付や住民税非課税世帯への給付等を受給している場合は給付対象となりません。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
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電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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- 2025年4月7日
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