児童手当とは
児童手当制度の目的
児童手当制度は、高校生年代までの子どもを養育している方に児童手当を支給することで家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とします。
児童手当の支給
児童手当は、高校生年代までの子どもを養育している方に支給されます。
手当を受けるには、申請が必要です。児童手当の請求方法等はこちらをご覧ください。
【手当の月額】
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
第3子以降のカウントには、親等の経済的負担がある大学生年代の子を含みます。
なお、大学生年代の子をカウントに含む場合、別途申請が必要です。
令和6年10月の制度改正内容につきましてはこちらをご覧ください。
支払時期
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、それぞれの前月分まで(2か月分)が支払われます。
定期支払月の10日が支給日ですが、10日が休日の場合は前営業日が支給日となります。
※振込通知は送付いたしませんので、通帳をご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課 福祉グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819
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- 2024年10月11日
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