児童手当 手続きの方法
はじめに行うこと
【認定請求】
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、福祉こども課窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求はできなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内の認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。公務員の方は所属先から支給されます。所属先の児童手当担当課にご相談ください。
【認定請求に必要な添付書類等】
請求者名義の金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し
請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票等)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※状況によってその他の書類が必要となる場合があります。
続けて手当を受ける場合
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
※状況によってその他の書類が必要となる場合があります。
届出の内容が変わったとき
受給者が他の市区町村に転出するとき
他の市区町村に転出する場合には、本町で「受給事由消滅届」を提出し、転出先の市区町村で新たに認定請求をすることになります。
手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
受給者が同じ町内で住所を変えたとき又は養育している児童の住所を変えたとき
「住所変更届」を提出して下さい。
受給者又は養育している児童の名前を変えたとき
「氏名変更届」を提出して下さい。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉こども課 こども子育て支援グループです。
〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819
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- 2021年10月27日
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