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くらし

令和6年度10月からの児童手当

令和6年10月(12月支給分)から児童手当制度の内容が変わります

 児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります。 

【制度改正の内容】

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「高校生年代※1(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)支給回数を年6回に変更
(4)第3子以降の支給額(多子加算)を月3万円に増額
(5)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「大学生年代※2(22歳年度末まで)」に延長

〇多子加算の数え方については、大学生に限らず22歳年度末までの子について、親等の経済的負担((1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること (2)生計費の負担をしていること)がある場合が多子加算の算定対象となります。

※1高校生年代・・・令和6年度は平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの子
※2大学生年代・・・令和6年度は平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子

  改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
支給対象 15歳到達後の最初の年度末まで(中学生まで) 18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代※1まで)
所得制限

あり

なし

手当月額

・3歳未満
 15,000円
・3歳以上の第1子、第2子
 10,000円
・小学生までの第3子
 15,000円
・所得制限限度額以上
 5,000円
・所得上限限度額以上
 支給なし

・3歳未満の第1子、第2子
 15,000円

・3歳以上の第1子、第2子
 10,000円

・第3子以降
 30,000円

第3子以降の
カウント対象

18歳到達最初の年度末まで
(高校生年代※1まで)

【例】
20歳、16歳、10歳の子を養育委している場合
→16歳を第1子、10歳を第2子とカウント

22歳到達後の最初の年度末まで
(大学生年代※2まで)

【例】
20歳、16歳、10歳の子を養育している場合
→20歳を第1子、16歳を第2子、10歳を第3子とカウント

支給月 2月、6月、10月(年3回)

2月、4月、6月、10月、12月
(年6回)
※制度改正後の初回支給月は
 令和6年12月

 

【受給資格者】

 支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方

ただし、次に該当する場合は個別の聞き取りが必要となるため、健康福祉課までお問い合わせください。

・離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者
・父母に代わって養育している保護者
・施設、里親で養育している方

※受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となります。勤務先にお問い合わせください。
※受給資格者が城里町外に住民登録している場合、住民登録地へお問い合わせください。

【制度改正による申請が必要な方】

手続きが必要な方 提出書類

(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみ養育している方

(2)所得上限限度額超過により、現在児童手当または特例給付の支給を受けていない方

児童手当認定請求書記入例

【添付書類】

・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し(口座情報のわかるもの)

・請求者の健康保険証の写し

・請求者のマイナンバーのわかるものの写し

※そのほか書類提出を求める場合があります

(3)大学生年代の児童と、高校生年代までの児童合計人数が3人以上の方

※新たに児童手当の対象となる方だけでなく、現在受給中で対象となる方も申請が必要です

監護相当・生計費の負担についての確認書記入例

※そのほか書類提出を求める場合があります

(4)児童手当または特例給付を受給中だが、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方 額改定請求書記入例

(5)高校生年代までの児童を養育しているが、別居している方

※単身赴任や児童の進学による都合など

別居監護申立書記入例

【添付書類】

・対象児童のマイナンバー確認書類のコピーまたは住民票の写し

 

【申請方法】

必要書類をそろえ、城里町役場1階 健康福祉課窓口へ提出してください(郵送可)

【送付先】

〒311-4391
城里町石塚1428-25
城里町役場 健康福祉課 児童手当担当

  

【申請期限】

令和6年10月31日(木)まで

※申請期限を過ぎても、令和7年3月31日(月)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

※対象と思われる方や、現在児童手当・特例給付を受給している方には9月上旬にお知らせを送付しております。送付されていない方で対象になると思われる方は、健康福祉課までお問い合わせください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課 福祉グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

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