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保育所・認定こども園

幼児教育・保育の無償化のお知らせ

令和元年10月から、3歳から5歳児を対象に、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償となりました。※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象となります。

無償化の対象と期間

  3~5歳
(4月1日時点の満年齢)
満3歳
(年度途中で満3歳になったお子さん)
市民税非課税世帯の0~2歳
(4月1日時点の満年齢)
〇幼稚園、
〇認定こども園
(幼稚園機能部分)
教育時間 無償化 無償化
預かり保育

☆無償化
※1日450円、月額11,300円が無償化

☆市町村民税非課税世帯のみ無償化
※1日450円、月額16,300円が無償化

〇保育所
〇認定こども園
 (保育所機能部分)
〇地域型保育事業
 (家庭的保育事業・小規模保育事業)
無償化 無償化

〇認可外保育施設
〇一時預かり
〇病児保育
〇ファミリー・サポートセンター

☆無償化
※月額37,000円が上限

☆無償化
※月額42,000円が上限

☆印のある項目…無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)が必要です。
また、認定を受けた場合でも、一度、各施設に保育料などを支払う必要があります。
支払い後、町に請求した方に、施設等利用給付費を給付します。

※教材費、行事費、通園バス代などは無償化の対象外です。

給食費の補助について

町内に在住の1号認定及び2号認定者の方を対象に、主食費1,500円(月額)、副食費4,500円(月額)を上限に給食費を町が補助します。入所する保育施設により支給方法が異なります。

町内の保育施設に入所する方 給食費の支払いはありません。
町外の保育施設に入所する方

町から保護者の方に補助金を交付します。年度末ごろに補助金の申請書類を送付します。
入所する保育施設には、一度給食費を支払う必要があります。

 

幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)の保育料

3~5歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。
市町村民税非課税世帯の0~2歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。
※子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園、国立大学付属幼稚園を利用する方は、町への申請が必要です。

幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育料

預かり保育の保育料が無償化の対象となるためには、居住市町村から保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)(新しいウインドウで開きます)を受ける必要があります。町に申請し、認定を受けた場合には、保育料が無償化の対象となります。(無償化には上限額があります。)

保育所、認定こども園(保育所機能部分)、地域型保育所(家庭的保育事業、小規模保育事業)の保育料

3~5歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。
市町村民税非課税世帯の0~2歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんの保育料が無償となります。

認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターの保育料
(市町村の確認を受けた施設・事業に限る)

無償化の対象となるためには、居住市町村から保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)(新しいウインドウで開きます)を受ける必要があります。
町の申請し、認定を受けた場合には、保育料が無償化の対象となります。(無償化には上限額があります。)

※幼稚園、認定こども園、保育所、地域保育事業、企業主導型保育事業を利用していない方が対象です。
 ただし、幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育が未実施等の場合、認定を受けたお子さんは認可外保育施設等の保育料についても無償化されます。(預かり保育の保育料無償化上限額まで。)
※ファミリー・サポート・センターを利用する場合、送迎のみの利用は無償化の対象外です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819

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