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保育所・認定こども園

子育てのための施設等利用給付認定

以下の各認定区分に記載する施設や事業を利用し、利用料が無償化されるには認定を受ける必要があります。
申請に必要な書類は、本ページ下部の関連書類からダウンロードしてください。
1号認定

子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園、国立大学付属幼稚園を利用する場合
1号認定を受ける必要があります。利用施設を通して申請してください。

2号認定

保育の必要性がある3~5歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんが、幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合、これらの施設・事業が無償化になるためには2号認定を受ける必要があります。

3号認定

保育の必要性がある市町村民税非課税世帯の0~2歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんが、幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターを利用する場合、これらの施設・事業が無償化されるためには3号認定を受ける必要があります。

保育の必要性の事由

子育てのための施設等利用給付認定2・3号認定(保育の必要性の認定)を受けるためには、保護者(父・母)が次の事由に該当し、そのことを証明する書類の提出が必要です。

保育を必要とする事由 提出が必要な書類

就労
月48時間以上(1日実労働4時間かつ月12日以上)就労している
(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働も含む)

 

 被雇用者 就労証明書 
 自営・農業 就労状況申告書 

妊娠・出産
出産前8週から出産後8週の期間内

母子手帳の写し  

疾病・障害
保護者の疾病、負傷、障害

疾病・介護申立
診断書、または身障者手帳の写し   
介護・看護
保護者が同居または長期入院している親族の介護、看護にあたっている

求職活動
求職活動(起業準備を含む)をしている
ただし60日以内

誓約書

災害復旧

罹災証明書
就学
保護者が学校や職業訓練校等に通っている
在学証明書、または学生証の写し、カリキュラム
虐待・DV
虐待やDVのおそれがある
 申請内容による

その他
その他特別な事情で、町が認める場合

 申請内容による

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819

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