保育所・認定こども園
子育てのための施設等利用給付認定
以下の各認定区分に記載する施設や事業を利用し、利用料が無償化されるには認定を受ける必要があります。
申請に必要な書類は、本ページ下部の関連書類からダウンロードしてください。
1号認定
子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園、国立大学付属幼稚園を利用する場合
1号認定を受ける必要があります。利用施設を通して申請してください。
2号認定
保育の必要性がある3~5歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんが、幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合、これらの施設・事業が無償化になるためには2号認定を受ける必要があります。
3号認定
保育の必要性がある市町村民税非課税世帯の0~2歳(4月1日時点の満年齢)のお子さんが、幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターを利用する場合、これらの施設・事業が無償化されるためには3号認定を受ける必要があります。
保育の必要性の事由
子育てのための施設等利用給付認定2・3号認定(保育の必要性の認定)を受けるためには、保護者(父・母)が次の事由に該当し、そのことを証明する書類の提出が必要です。
保育を必要とする事由 | 提出が必要な書類 | |
就労
|
被雇用者 | 就労証明書 |
自営・農業 | 就労状況申告書 | |
妊娠・出産 |
母子手帳の写し | |
疾病・障害 |
疾病・介護申立 診断書、または身障者手帳の写し |
|
介護・看護 保護者が同居または長期入院している親族の介護、看護にあたっている |
||
求職活動 |
誓約書 | |
災害復旧 |
罹災証明書 | |
就学 保護者が学校や職業訓練校等に通っている |
在学証明書、または学生証の写し、カリキュラム | |
虐待・DV 虐待やDVのおそれがある |
申請内容による | |
その他 |
申請内容による |
関連ファイルダウンロード
- 無償化説明リーフレットPDF形式/214.05KB
- 申請書 子育てのための施設等利用給付認定EXCEL形式/36.52KB
- 就労証明書EXCEL形式/54.4KB
- 就労状況申告書WORD形式/57KB
- 疾病・介護申立書WORD形式/52.5KB
- 診断書WORD形式/51.5KB
- 誓約書WORD形式/9.52KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819
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- 2020年9月3日
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