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農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

 

 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方

 まずは、農業委員会へご相談ください

 

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

   なお、農地の貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

 

○ 農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

・ 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)

・ 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)

※農業法人は賃借のみ(売買等所有権移転は不可)

・ 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)

・ 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積「別段面積」以上であること (下限面積要件)

・ 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

 

※ 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

※ 下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。

なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、平成21年12月の改正農地法により、毎年、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。(農地法施行規則第17条第1項)

 

 城里町農業委員会では、平成27年2月25日の定例総会において、下限面積の変更について審議した結果、平成27年4月1日からの下限面積を次のとおり決定しました。

地    域

下 限 面 積 (別段面積)

城里町全域

40a

※ 2010農林センサスで管内農家で40アール未満の農地を耕作している農家数が全農家数の4割を下らないため、現行の下限面積(別段面積)40アールの変更は行わないことにした。

  

 

 

 ○ 農地法第3条許可事務(申請から許可まで)の流れ

・ 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。

・ 城里町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を25日と定め、迅速な許可事務に努めております。

なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

 

 申請者の方の流れ

 

申請についての相談

 

※ 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
住所:茨城県東茨城郡城里町石塚1428-25
   (城里町役場本庁舎内)

  TEL029-288-3111 内線240~242

 

申請書の記入

 

※ 申請内容に応じて申請書(農業委員会事務局にあります。)をご記入いただきます。

なお、記入例及び申請内容に応じた必要書類の詳細についても農業委員会事務局に用意してあります。

 

 

 

必要書類の入手

 

 

 

申請書提出前の再確認

 

 

※ 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。

申請書の提出/受付

※ ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

※ 「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。

農業委員会等の流れ (申請書の受付「毎月5日~10日(注)」から許可書の交付までの

事務の標準処理期間は、25日です。)(注:土日祝日は除きます。10日が土日祝日の場合は、休日明けの最初の日となります。)

申請書の提出/受付

申請内容の審査

※ 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。

※ 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

農業委員会総会

許可書の交付

ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

標準処理期間の設定について

城里町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請受付から許可までの標準処理期間を下記のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

 

 

根拠法令 標準処理期間
農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) 25日

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

城里町役場 本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

メールでのお問い合わせはこちら
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