農地を相続した場合の届け出について
平成21年12月に農地法が改正され、相続等により農地の権利を取得した場合には、農地のある市町村農業委員会への届け出が必要となりました。相続権利を知った日から、10ヵ月以内に農業委員会に届け出ください。
必要書類
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
・登記簿謄本の写しなど相続したことが確認できる書面
届出書(「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」)は、下記からダウンロードできる他、農業委員会事務局に備え付けてあります。手続きの詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 相続の届出書WORD形式/15.72KB
- 相続の届出書【記入例】WORD形式/19.55KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
城里町役場 本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113
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- 2016年9月9日
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