1. ホーム>
  2. ビジネス>
  3. 産業>
  4. 農地>
  5. 農地を相続した場合の届け出について

ビジネス

農地を相続した場合の届け出について

 

平成21年12月に農地法が改正され、相続等により農地の権利を取得した場合には、農地のある市町村農業委員会への届け出が必要となりました。相続権利を知った日から、10ヵ月以内に農業委員会に届け出ください。

必要書類

・農地法第3条の3第1項の規定による届出書

・登記簿謄本の写しなど相続したことが確認できる書面

届出書(「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」)は、下記からダウンロードできる他、農業委員会事務局に備え付けてあります。手続きの詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

城里町役場 本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

メールでのお問い合わせはこちら
このページの先頭へ戻る
スマートフォン用ページで見る